* 執行力: 植民地における行政権はイギリス政府によって任命された総督に与えられていた。知事は役人の任免、法律の制定、軍の指揮を行う権限を持っていた。
* 立法権限: 植民地の立法権は植民地住民によって選出された植民地議会に与えられていた。議会は知事の承認を条件として法律を制定する権限を持っていた。
* 司法権: 植民地における司法権は、イギリス政府によって設立された植民地裁判所に与えられました。裁判所は知事の控訴に応じて訴訟を審理し決定する権限を持っていた。
英国政府:
* 執行力: 英国の行政権は国家元首である君主に与えられていました。君主は大臣を任免し、法律を制定し、軍を指揮する権限を持っていた。
* 立法権限: 英国の立法権は、貴族院と庶民院からなる議会に与えられていました。貴族院は世襲貴族で構成され、庶民院は国民によって選出されました。議会は君主の承認を条件として法律を制定する権限を持っていた。
* 司法権: イギリスにおける司法権は、イギリス政府によって設置された裁判所に与えられていました。法廷は君主の上訴に応じて事件を審理し決定する権限を持っていた。
植民地政府とイギリス政府の違い:
*植民地の総督はイギリス政府によって任命され、イギリスの君主は国家元首であった。
* 植民地の植民地議会は植民地人によって選出されましたが、イギリスの議会は貴族院と庶民院で構成されていました。
※植民地の植民地裁判所はイギリス政府が設置し、イギリスの法廷はイギリス政府が設置しました。
これらの違いは、植民地が自治権を持たず、イギリス政府の管理下にあったという事実を反映しています。