三権分立 中央政府を 1 つの部門ではなく 3 つの部門に分割することは、三権分立として知られています。この原則は、いずれかの部門が強力になりすぎることを防ぐために、権力は政府のさまざまな部門に分割されるべきであるという考えに基づいています。政府の三権とは、立法府、行政府、司法府です。 ※法律を制定するのは立法府です。 ※行政府は法律を執行する責任がある。 ※法律を解釈するのは司法府です。 三権分立は、各部門に他の部門の権力をチェックする能力を与えることで、政府のいずれかの部門が強力になりすぎることを防ぎます。例えば、立法府は行政府の権限を制限する法律を可決することで行政府の権