歴史クイズ

憲法第1条第2項とはどういう意味ですか?

下院は、隔年ごとに数州の人民によって選出された議員で構成され、各州の選挙人は、州議会の最も多数の支部の選挙人に必要な資格を有するものとする。

この条項は下院を設立し、その議員の選出方法を定義します。下院議員は 2 年ごとにそれぞれの州の国民によって選出されます。下院選挙の投票資格は、州議会の最も多数の支部の選挙の投票資格と同じです。