1.派閥とその影響: マディソンは派閥を「全体の多数派か少数派かに関係なく、他の国民の権利や永続的権利に反する、情熱や利益という共通の衝動によって団結し活動する多数の国民」と定義している。コミュニティの利益を集約したものです。」彼は、派閥は社会に固有の一部であり、意見、興味、情熱における人間の自然な違いから生じることを認識しています。
2.派閥の危険性: マディソンは派閥によってもたらされる危険性を特定します。これらは、共通善よりも派閥の利益を優先する抑圧的な政策につながる可能性があります。派閥は対立を助長し、公共政策の問題について合意に達することを困難にすることで、社会の安定と統一を損なう可能性があります。
3.支配勢力: マディソンは、派閥は人間の自然な産物であるため、完全に排除することは不可能であると主張します。代わりに、彼はその悪影響を制御するためのさまざまなメカニズムを提案しています。そのようなメカニズムの 1 つは、共和国の規模を拡大することです。
4.大規模な共和国と世論: 米国のような大きな共和国では、さまざまな利益、価値観、意見があり、単一の派閥が政府の政策を支配し、コントロールできる可能性は低くなります。大規模な人口における利益の多様性により、派閥が自分たちの狭い利益を追求するために多数派を形成することが困難になります。大共和国の世論はより穏健でバランスの取れたものになる傾向があります。
5.多数決と少数派の権利: 連邦主義者第 10 号は、多数派の支配と少数派の権利の保護との間の緊張にも言及しています。マディソン氏は、民主主義が機能するためには多数決が不可欠であることを認めているが、「多数派の専制」には警告している。彼は、少数派の権利は一時的な多数派の気まぐれから守られなければならず、政策決定においては彼らの利益が考慮されるべきだと主張する。
6.憲法上の保護措置: 憲法には、派閥を管理し、個人の権利と共通利益の保護を確保するためのさまざまな保護措置が含まれています。これらの保護手段には、権力の分立、抑制と均衡、司法審査、および連邦政府と州政府の間で権力を分配する連邦制が含まれます。
要約すると、連邦主義者第 10 番は社会の派閥によってもたらされる課題を認識し、その悪影響を制御する手段として大共和制を提案しています。それは、多数決と少数派の権利の保護とのバランスの重要性を強調し、安定した公正な社会の形成における憲法上の保障措置の役割を強調しています。