※文書の作成目的を記載
* 新政府の国家目標と原則
* 国の最高法として憲法を制定する
第 1 条:立法府
* 上院と下院からなる二院制議会を設立
* 法律制定、宣戦布告、当局者弾劾の権限を含む、各議院の権限と責任を定義する
* 国会議員の資格と選挙のプロセスを規定します。
第 2 条:行政府
* 大統領職を確立し、法律の執行、軍隊の指揮、条約締結の権限を含む大統領の権限と責任を定義する
* 会長の資格と選出プロセスを規定する
* 副社長室を設置し、副社長の役割を定義
第 3 条:司法府
* 最高裁判所を設置し、法律を解釈し違憲であると宣言する権限を含む司法府の権限と責任を定義する
※最高裁判所判事の資格と任命の手続きを定める。
第 4 条:州
* 州に留保されている権限を含む、連邦政府と州との関係を定義します。
* 共和制政府形態への権利、侵略や家庭内暴力から保護される権利など、国家に対する特定の権利を保証します。
第 5 条:修正プロセス
* 憲法改正のプロセスを確立し、上下両院の3分の2の投票と州の4分の3による批准を必要とする
第 6 条:優越条項
* 憲法と連邦法はその国の最高法であり、連邦法と矛盾する州法は無効であると述べています。
第 7 条:批准
* 憲法批准のプロセスを規定しており、13州のうち少なくとも9州の承認が必要でした。