結論から言えば、はい、義理の息子(娘婿)も立派な親族の一員です。娘の夫にあたる人物であり、婚姻関係を通じて家族となった存在だからです。
なぜ義理の息子は親族とみなされるのか
義理の息子には直接的な血縁関係はありませんが、自分の娘との結婚によって法的にも社会的にも家族の一員となります。このように結婚を通じて生まれる親族関係は「姻族(いんぞく)」と呼ばれます。
法律上の位置づけ
日本の民法では、親族を「6親等以内の血族」「配偶者」「3親等以内の姻族」と定めています(民法第725条)。娘の夫である義理の息子は、この3親等以内の姻族に該当するため、法律上も正式に親族として認められます。
日常生活での扱い
冠婚葬祭や正月、法事などの親戚が集まる場面では、義理の息子も血縁者と同様に家族の一員として扱われるのが一般的です。親戚付き合いにおいても、自然に輪の中に加わる存在といえるでしょう。
このように、義理の息子は単なる他人ではなく、婚姻によって結ばれた大切な家族・親族なのです。