行政府は、立法府が可決した法案に拒否権を発動する権限を通じて、他の政府機関をチェックすることができる。大統領が法案に拒否権を発動した場合、上下両院の3分の2の賛成で拒否権が無効にされない限り、法案は成立しない。行政府はまた、政府の運営を妨げる歳出法案への署名を拒否することで立法府を牽制することもできる。さらに、行政府は司法府に訴えて、立法府が可決した法律の合憲性に異議を唱えることができる。最後に、これはまれなケースですが、行政府は裁判所命令の執行を拒否することで司法府をチェックすることができます。