1. 適正手続き: 適正手続きの概念は正義の本質的な原則となった。これは、犯罪で告発された個人が、公正な裁判、法的代理権、有罪が証明されるまでの推定無罪などの特定の権利と手続きを受ける権利を有することを意味しました。
2. 刑法および民法: この時期に、刑法と民法の成文化されたシステムが出現しました。これらの法典は、包括的でアクセスしやすいものとすることを目的としており、以前の法制度の特徴であった曖昧さと矛盾を軽減しました。
3. 人道改革: 刑事司法における人道的原則がますます重視されるようになった。単に犯罪者を罰するのではなく更生させることが目的だったため、拷問や残虐な刑罰は推奨され始めた。
4. 法的平等: 社会的な階層と特権は存続しましたが、法の下の平等という理想に向けてある程度の進歩がありました。社会的地位に基づく特定の法的特権は減少し始めました。
5. 成文憲法: 啓蒙主義の台頭により、成文憲法を持つ国民国家が設立されました。これらの憲法は国民の基本的な権利と権限を定め、恣意的な司法行為に制限を設けました。
6. 法律の専門化: この時期に法教育と専門訓練がより正式なものとなり、免許を取得し資格を有する弁護士の数が増加しました。
7. 法律論文: 法学者や哲学者は影響力のある法律論文や書籍を執筆し、法律や法制度について分析し、コメントしました。法的議論に貢献した著名な人物には、モンテスキュー、ルソー、ブラックストーンが含まれます。
8. 陪審員制度: 公平で公平な正義を確保する手段として、公平な国民が裁判で評決を決める陪審制度が普及した。
こうした発展にもかかわらず、司法制度はいまだ発展途上であり、不平等と課題は依然として残されていた。それにもかかわらず、理性の時代は、より公平で啓発された司法制度に向けて重要な一歩を踏み出しました。