現在の日本国憲法は、1947年(昭和22年)5月3日に施行されました。太平洋戦争での敗北後、明治時代に公布された大日本帝国憲法を全面改正する形で誕生したものです。
終戦から75年以上が経過した今、多くの人は明治憲法そのものの存在を知らないかもしれませんが、現行憲法との違いは一体どこにあるのでしょうか。
憲法改正の議論がささやかれる昨今、本記事では「日本国憲法」と「大日本帝国憲法」の違いについて、初心者にもわかりやすい形で丁寧に解説していきます。
大日本帝国憲法と日本国憲法の違い
| 明治憲法 | 日本国憲法 | |
| 性格 | 欽定憲法 | 民定憲法 |
| 主権 | 天皇主権/天皇主権中心主義 | 国民主権・三権分立 |
| 天皇 | 神聖不可侵の存在 元首であり国家権能の総攬者 | 日本国および日本国民統合の象徴 形式的・名目的な国事行為のみを行う |
| 戦争と軍隊 | 天皇が陸海空軍の統帥権を持ち、臣民には兵役の義務 | 戦争を放棄し、軍隊は保持しない |
| 国民の権利 | 臣民としての権利・法律の範囲内で保障 | 社会権を含む基本的人権の保障 |
| 議会 | 天皇の輔弼機関。二院制だが貴族院は特権階級の代表であり、国政調査権を持たない | 国家権力の最高機関であり唯一の立法機関。衆参両院とも国民の代表機関で、国政調査権を持つ |
| 内閣 | 天皇の輔弼機関。国務大臣は天皇に責任を負う | 最高行政機関。議院内閣制をとり、国会に責任を負う |
| 裁判所 | 天皇の名において裁判を行う。違憲審査権なし | 司法権の独立。違憲審査権を持ち、最高裁判所裁判官は国民審査の対象 |
| 憲法改正 | 天皇の発議、帝国議会の議決 | 国会の発議、国民投票による承認 |
日本国憲法が制定されるまでの経緯
日本国憲法は、世界でも珍しく平和主義と国民主権を掲げていることから、「平和憲法」とも呼ばれています。
日本は太平洋戦争の結果、連合国に対して完全に敗北しました。その後、日本はアメリカ主導のGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)によって占領・統治されることになります。
当時の司令官だったマッカーサーは、日本が再び戦争を起こすことを防ぐための憲法制定に着手しました。マッカーサーは「日本における戦争の原因は大日本帝国憲法にある」と考え、この憲法に代わる新しい憲法を作ることがGHQの最大の使命だと位置づけていました。
当初、GHQは日本側に新憲法の草案作りを委ねましたが、提出された松本草案は大日本帝国憲法の小幅な修正にとどまるものでした。天皇主権が変わっておらず、これでは不十分だと判断したマッカーサーは、他の民主主義国家の憲法を参考にしながらGHQ草案を作成。日本政府はこの草案をもとに新憲法を制定することを決めました。
こうした経緯を経て、大日本帝国憲法に代わる日本国憲法は、帝国議会による一部修正を経て1946年(昭和21年)11月3日に公布され、1947年(昭和22年)5月3日に施行されました。
日本国民として知っておきたい日本国憲法の三大原則
日本国憲法には国家としてのさまざまな規定がありますが、その中でも特に重要なのが三大原則と呼ばれるものです。
日本国憲法の三大原則とは
日本人として覚えておきたいのが、「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の3つです。これらが日本国憲法の根幹を支える三大原則となっています。
① 国民主権
国民主権とは、国家の運営は国民の総意に基づいて行われなければならないという考え方です。
憲法前文には「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」と謳われており、国民主権の原則が明記されています。
国民主権を実現する方法としては、国民が国家の代表者を選任し、その代表者を通じて国の意思を決定する「間接民主主義」が採用されています。一方で、憲法改正や最高裁判所裁判官の国民審査といった一部の重要事項については、「直接民主主義」の要素が取り入れられています。
明治憲法では国家の主権は天皇にあり、国民の権利は法律の範囲内でしか保障されませんでした。しかし日本国憲法ではすべての国民が主権を持つとされ、国の意思決定は国民の手に委ねられています。
現在、国会で活動している国会議員たちも私たちと同じ一市民です。つまり日本国憲法は、国民一人ひとりの力で国を動かせる憲法なのです。
② 平和主義
憲法前文では平和主義の理想が掲げられ、「戦争の放棄」「戦力の不保持」などが定められています。この条項は日本国憲法の心臓部ともいえる部分であり、日本の憲法が「平和憲法」と呼ばれる所以でもあります。
第9条では、日本国民は戦争と武力を放棄し、軍隊の保有を禁じていますが、実際には日本には自衛隊が存在します。
この背景には、憲法公布直前に芦田均氏によって「国の交戦権は、これを認めない」という文言が加えられたことが関係しています。この一文により、日本は他国へ侵略するための武力は放棄したものの、日本が攻撃された際の防衛のための武力までは放棄していないと解釈できるようになったのです。
これはいわば自衛のための武力であり、結果として日本は平和憲法を持ちながらも、軍隊に近い性格を持つ自衛隊を保有することとなりました。
③ 基本的人権の尊重
基本的人権は「永久に侵されない権利」であり、それが憲法の基本原理であることが明示されています。
人は生まれながらにして人間としての権利を持つという考えに基づき、憲法が直接これを保障しています。ただし権利は絶対的・無制限なものではなく、「公共の福祉」に反する濫用は許されず、公共の福祉に必要な範囲内で保障されます。
ちなみに「公共の福祉」という言葉は各種法律の条文にも頻繁に登場するため、覚えておくとよいでしょう。資格試験の法令分野でもよく出題されるキーワードです。
簡潔に言えば、国民は思想・良心・表現などの自由を保障され、差別されない権利を持っています。そして国は、これらを妨げる法律を作ることが禁止されているのです。
天皇について【第1条〜第7条】
日本国憲法の第1条は天皇について定めたものです。大日本帝国憲法のもとでは、天皇は神聖不可侵の存在であり、日本の主権者でした。
しかし日本国憲法では、天皇は「日本国および日本国民統合の象徴」と位置づけられ、さらに第3条では、天皇が行う儀式や仕事(国事行為)は内閣の承認なくしては行えないと規定されています。
では、天皇が行うとされる「国事行為」とは具体的に何なのでしょうか。
- 憲法改正の公布/法律の公布
- 国会の召集
- 衆議院の解散
- 国会議員総選挙の公示
- 大赦/恩赦の決定
- 栄典の授与
いずれも内閣の助言と承認を得て行われるもので、天皇は国にとって非常に重要な役割を担っているのです。
国民の自由と権利について【第11条〜第13条】
憲法第11条〜第13条には、国民の自由と権利が明記されています。
前述のとおり、日本国憲法は国民の基本的人権を保障していますが、現代では憲法制定時には存在しなかった「新しい人権」(プライバシーの権利、肖像権など)が重視されるようになりました。
こうした新しい人権がどこまで法的に保障されるのか、その解釈が近年の大きな課題となっています。
第25条 生存権
生存権とは、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を持ち、国はその実現のために社会福祉・社会保障を推進しなければならないというものです。
この条文は国家の社会福祉に関する規定であり、これに基づいて年金や生活保護といった、安心して暮らせるためのセーフティネットの仕組みが整備されてきました。
ただし近年では、この生存権を濫用するケースも見受けられます。制度を健全に維持するためには、こうした問題への対策も求められているといえるでしょう。
第96条 憲法改正
近年、憲法改正をめぐる議論が高まっていますが、日本国憲法第96条にはこの改正手続きが定められています。新しい人権の解釈と同様に、現在の日本の状況は憲法制定当時とは大きく異なっています。
諸外国では、人々の意識や社会情勢の変化に応じて憲法を改正することが一般的です。
日本も例外ではなく、第96条では衆議院・参議院それぞれで3分の2以上の賛成を得て発議し、国民投票で過半数の承認を得ることで憲法改正が可能とされています。
とはいえ、日本ではこれまで一度も憲法改正が実現しておらず、国民投票が実施されたこともありません。
国家の最高法規である憲法
日本国憲法第98条によれば、憲法は国家の最高法規であるとされています。
最高法規とは、あらゆる法律の頂点に位置することを意味します。つまり、日本国憲法よりも上位の法律は存在せず、もし憲法に反する不合理な法律があれば、それは無効とすることができます。
この最高法規性を支えているのが、裁判所が持つ違憲審査権です。裁判所は、あらゆる法律が憲法に違反していないかどうかをチェックする役割を担っています。
憲法第9条の戦争放棄の解釈にとどまらず、人権問題など現代の価値観とそぐわない内容が含まれているのは事実です。第9条にとらわれることなく、現代の時代にふさわしい、適切な憲法改正が実現することを期待したいものです。