日系アメリカ人をインターンする決定にはいくつかの要因がありました。主な要因の 1 つは、1941 年の真珠湾攻撃後に米国を襲った広範な恐怖と被害妄想でした。多くの米国人は、日系米国人は潜在的なスパイまたは破壊工作員であり、日系米国人が国家に安全保障上のリスクをもたらすと信じていました。
日系アメリカ人の強制収容に寄与したもう一つの要因は、日系アメリカ人人口の管理を主張し、あらゆる潜在的な抵抗行為を阻止したいという米国政府の願望であった。政府は、真珠湾攻撃への報復として日系アメリカ人が反政府蜂起するのではないかと懸念しており、そのような事態が起こらないよう先制措置を講じたいと考えていた。
日系アメリカ人の強制収容は極めて不当であり、これらアメリカ国民の公民権と憲法上の権利を侵害した。これはアメリカの歴史における恥ずべきエピソードであり、アメリカ政府がその行為を償うまでに長い年月を要した。
第二次世界大戦後数年間、日系アメリカ人の強制収容に対する反対の声が高まった。 1980年、議会は戦時中の民間人の移住と抑留に関する委員会を設立し、抑留を調査し、賠償のための勧告を行う任務を負った。
1983年、同委員会は報告書を発表し、強制収容は「重大な不正義」であり、米国政府が日系アメリカ人の憲法上の権利を侵害したと結論づけた。報告書はまた、政府が抑留された日系アメリカ人に賠償金を提供するよう勧告した。
委員会の報告を受けて、議会は1988年自由人権法を可決した。この法律は、抑留された日系アメリカ人に対する個人賠償金と、米国政府の行為に対する正式な謝罪を規定した。
自由人権法は、日系アメリカ人に対する不当行為に対して経済的救済をある程度提供したが、日系アメリカ人が受けた精神的、社会的、経済的損害を完全に補償するものではなかった。この強制収容は依然としてアメリカの歴史の暗い章であり、すべてのアメリカ人にとって公民権と憲法上の自由を守ることの重要性を思い出させるものとなっています。