5 分の 3 の妥協: 憲法制定会議中に生じた重要な問題の 1 つは、下院の代表者および州の選挙人を決定するために奴隷をどのように数えるかでした。第 1 条第 2 項の一部として採択された「5 分の 3 の妥協」では、州の人口を決定する目的で、各奴隷は自由人の 5 分の 3 として数えられました。この妥協により、奴隷州は連邦政府における政治的権力を不釣り合いに増大させた。
奴隷貿易: 憲法は、少なくとも 20 年間の大西洋横断奴隷貿易の継続を認め、保護した。第1条第9項第1項は、議会が1808年まで「現存する国家のいずれかが認めることが適切と考える者」の輸入を禁止することを禁じた。この条項は奴隷貿易の継続を許可し、南部諸州の貿易を保証した。奴隷労働の需要が直ちに削減されるわけではない。
逃亡奴隷条項: 憲法には逃亡奴隷条項(第 4 条第 2 項第 3 項)が含まれており、逃亡奴隷は、たとえ自由な州または領土に逃亡したとしても、その所有者に返還することが義務付けられていました。この条項は奴隷制度を強化し、非奴隷国家に逃亡奴隷の奪還と返還に協力することを義務付けた。
明示的な廃止の欠如: 注目すべきことに、憲法は奴隷制について明示的に言及したり、非合法化したりしていません。制定者らは奴隷制度の問題に直接向き合わないことを選択し、その後数十年間、奴隷制度の正当性と廃止をめぐる議論と紛争が続いた。
奴隷制度は憲法起草の唯一の焦点や原動力ではありませんでしたが、その存在は政治的代表、経済的利益、既存の制度としての奴隷制度の保護など、文書のさまざまな側面に影響を与えました。憲法制定会議中に奴隷制度に関してなされた妥協は、建国国間の権力関係と利益の分裂を反映していた。これらの条項は、最終的に南北戦争と最終的な奴隷制度の廃止に至る、将来の闘争と緊張の舞台を設定しました。