憲法は特定の権限を持つ連邦政府を設立し、連邦政府に委任されていない権限は各州に留保されると規定した。反連邦主義者たちは、連邦政府が各州に留保されている権限を徐々に侵害し、州の自主性と権威を低下させることを恐れた。
2.議会での代表者:
憲法は二院制の議会を創設し、下院は人口に基づき、上院は人口規模に関係なく各州に平等の代表を与えた。反連邦主義者らは、この制度が大規模州により多くの権限を与え、連邦政府における小規模州の影響力を減少させると主張した。
3.優越条項:
憲法は、連邦法と州法の間に矛盾がある場合には、連邦政府を最高権力者と定めている。反連邦主義者らは、この条項により連邦政府が州法を無効にし、州の主権を損なう可能性があると懸念した。
4.司法審査:
憲法は最高裁判所に法律を違憲と宣言する権限を与えた。反連邦主義者たちは、この権限により、連邦司法が州政に干渉し、連邦政府が憲法に抵触するとみなした州法を無効にすることが可能になると信じていた。
5.権利章典:
反連邦主義者は、個人の自由を保護し、連邦政府の権限を制限するために権利章典を盛り込むことを主張した。彼らは、そのような保護がなければ連邦政府が強力になりすぎて州とその国民の権利を侵害する可能性があると信じていました。
6.権力の統合に対する恐怖:
反連邦主義者は、強力な中央政府の樹立が連邦政府の手に権力を集中させ、各州の自治権がほとんどなくなることを懸念した。彼らは、州は個々の主権と独立を保持すべきであると信じていました。