米国憲法は、前身である連合規約(アーティクル・オブ・コンフェデレーション)といくつもの点で異なっていました。その中でも最も重要な違いの一つが、はるかに強力な連邦政府の創設です。
連合規約下の弱い中央政府
連合規約のもとでは、連邦政府の権限はきわめて弱く、各州に対してほとんど統制力を持っていませんでした。課税権限や商業規制の権限がなく、州ごとにばらばらの政策が行われるなど、国家としての一体的な運営が難しい状況にありました。
憲法が連邦政府に与えた新たな権限
これに対して米国憲法は、連邦政府により強大な権限を付与しました。主なものとしては以下が挙げられます。
- 税を課す権限(課税権)
- 州際通商を規制する権限
- 軍隊を編成・維持する権限
これらの権限によって、連邦政府は国家全体をより効果的に統治できるようになり、国民の利益を保護する能力も大幅に向上しました。この強力な中央政府の確立こそが、米国が安定した連邦国家として発展していく基盤となったのです。