1. 雇用機会均等委員会 (EEOC) :まだ行っていない場合は、雇用差別に対する公民権法の施行を担当する連邦機関である EEOC に苦情を申し立てることができます。差別の申し立てを受けてから 180 日以内に、オンラインまたは郵送で苦情を申し立てることができます。
2. ペンシルバニア人間関係委員会 (PHRC) :PHRC は、雇用、住居、公共宿泊施設における差別を禁止するペンシルベニア州人間関係法の施行を担当する州機関です。差別の申し立てから 180 日以内に、オンラインまたは郵送で PHRC に苦情を申し立てることができます。
3. 地方公正雇用慣行庁 (FEPA) :ペンシルベニア州の一部の都市や郡には、地域の反差別法を施行する独自の FEPA があります。お住まいの地域にFEPAがある場合は、そこに苦情を申し立てることができる場合があります。
4. 民事訴訟 :EEOC、PHRC、または地元の FEPA を通じて苦情を解決できない場合は、州または連邦裁判所に民事訴訟を起こすことができる場合があります。通常、このオプションはより複雑で費用がかかるため、この手順を実行する前に弁護士に相談することが重要です。
苦情を提出するための具体的な手順と期限は、事件の状況に応じて異なる場合があることに注意することが重要です。そのため、常に弁護士または法的援助団体に相談して指示を受けることをお勧めします。