ペンシルベニア州では、人権委員会(Human Relations Commission:HRC)への申立ての後にも、いくつかの対応策が残されています。ここでは、差別の苦情を申し立てる際の一般的な流れを順番にご紹介します。
1. 連邦均等雇用機会委員会(EEOC)
まだ申立てを行っていない場合は、雇用差別に関する市民権法を執行する連邦機関である連邦均等雇用機会委員会(EEOC)に苦情を申し立てることができます。申立てはオンラインまたは郵送で行え、差別行為があったとされる日から180日以内に提出する必要があります。
2. ペンシルベニア州人関係委員会(PHRC)
ペンシルベニア州人関係委員会(PHRC)は、雇用・住宅・公共施設における差別を禁止する「ペンシルベニア州人関係法」を執行する州の機関です。こちらもオンラインまたは郵送で申立てが可能で、期限は差別行為の日から180日以内です。
3. 地方公正雇用慣行機関(FEPA)
ペンシルベニア州内の一部の都市や郡には、地域独自の反差別条例を執行する地方公正雇用慣行機関(FEPA)が設置されています。お住まいの地域にFEPAが存在する場合は、そちらに苦情を申し立てられる可能性があります。
4. 民事訴訟の提起
EEOC、PHRC、または地方のFEPAを通じても問題が解決しない場合は、州裁判所または連邦裁判所への民事訴訟という最終手段があります。ただし、この方法は手続きが複雑で費用も高額になりやすいため、実際に訴訟に踏み切る前には必ず弁護士に相談することをおすすめします。
注意点
申立ての具体的な手順や期限は、案件の状況によって異なる場合があります。そのため、進むべき道を正しく判断するためにも、弁護士や法律援助団体に早めに相談し、専門的なアドバイスを受けることが重要です。