イスラエル国内法における居住の自由
イスラエルの法律では、ユダヤ系・アラブ系を問わず、すべてのイスラエル国民が国内の好きな場所に居住する権利を持っています。この原則には、一般的にヨルダン川西岸地区も含まれるとされています。つまり、イスラエル国籍を持つアラブ系市民(いわゆる「アラブ系イスラエル人」)も、法的には西岸の入植地を含む各地に移り住むことが可能です。
国際社会の見方:占領地としてのヨルダン川西岸
一方で、国際社会の多くはヨルダン川西岸を1967年以来の「占領地域」と位置づけています。国連をはじめとする大多数の国々は、同地におけるイスラエル入植地の建設をジュネーブ第4条約などに反する「国際法違反」と見なしており、この問題はパレスチナ紛争の核心的な争点の一つとなっています。
まとめ
要するに、イスラエル国内法の枠組みでは、アラブ系市民を含むすべての国民に居住の自由が保障されている一方、国際法上は西岸の入植地そのものの合法性が争われており、イスラエルと国際社会との間には大きな見解の隔たりが存在するのが現状です。