1. 憲法修正第 13 条 (1865 年): 憲法修正第 13 条は、犯罪に対する罰としての場合を除き、奴隷制度と非自発的奴隷制度を廃止しました。これにより、アフリカ系アメリカ人がもはや束縛されることはなくなり、自由に希望通りに暮らし、働くことができるようになりました。
2. 憲法修正第 14 条 (1868 年): 憲法修正第14条は、かつて奴隷だったアフリカ系アメリカ人を含む「米国で生まれたか帰化したすべての人」に市民権を与えた。また、州はすべての国民に法律に基づいて平等な保護を提供することを義務付けた。
これら 2 つの修正は、最終的に米国におけるアフリカ系アメリカ人の完全かつ平等な市民権の基礎を築きました。しかし、アフリカ系アメリカ人が完全な公民権と平等を獲得するには何十年もかかり、継続的な闘争が必要だったことに留意することが重要です。