南アメリカの歴史

修正第 2 条は何をするのでしょうか?

合衆国憲法修正第 2 条は、「武器を保持し携帯する」という基本的な個人の権利を規定しており、これは権利章典によって保護される中心的な自由です。

修正第 2 条には、「よく規制された民兵は、自由国家の安全に必要であり、国民が武器を保持し携帯する権利は侵害されてはならない」と規定されている。

修正第 2 条は、連邦政府が国民の武装を解除し権力を強化し、それによって共和制の原則が損なわれるのではないかという懸念に応えて起草された。建国の父たちは、武装した国民が政府の行き過ぎを抑制し、圧制に対する自衛の手段として機能すると信じていた。

最高裁判所は、いくつかの画期的な訴訟において憲法修正第 2 条を解釈してきました。コロンビア特別区対ヘラー事件 (2008 年) では、裁判所は修正第 2 条が家庭内での自己防衛のために銃を所有および使用する個人の権利を保証するとの判決を下しました。マクドナルド対シカゴ (2010 年) では、裁判所は憲法修正第 2 条が連邦政府だけでなく州および地方自治体にも適用されるとの判決を下しました。

最高裁判所はまた、憲法修正第 2 条を銃の所有に一定の制限を認めるものと解釈している。例えば、裁判所は、各州が銃購入者に身元調査を義務付け、銃所有者にライセンス制度を確立し、特定の危険または異常な武器の所持を禁止できるとの判決を下した。

修正第 2 条は複雑で物議を醸す問題です。近年、特に銃乱射事件や銃による暴力を考慮して、多くの議論の対象となっています。合衆国憲法修正第 2 条を廃止するか大幅に修正すべきだと考える人もいますが、個人の銃所有権を維持するために憲法修正第 2 条を狭く解釈すべきだと主張する人もいます。

憲法修正第 2 条は依然として基本的な憲法上の保証であり、その意味と解釈は最高裁判所と社会の進化するニーズによって形成され続けています。