農奴制 は、人が領主の土地に拘束され、土地の保護と使用と引き換えに労働を提供することを要求される束縛の一形態です。農奴制は中世のヨーロッパで広く普及していましたが、その後ほとんどの国で廃止されました。
年季奉公 新しい国への渡航やその他の利益と引き換えに、特定の期間働くことに同意する労働形態です。年季奉公は米国の初期には一般的でしたが、現在では行われていません。
農奴制 は、人が領主の土地に拘束され、土地の保護と使用と引き換えに労働を提供することを要求される束縛の一形態です。農奴制は中世のヨーロッパで広く普及していましたが、その後ほとんどの国で廃止されました。
年季奉公 新しい国への渡航やその他の利益と引き換えに、特定の期間働くことに同意する労働形態です。年季奉公は米国の初期には一般的でしたが、現在では行われていません。
スワーナブーミはタイの古代の名前です。サンスクリット語に由来し、「黄金の国」と訳されます。
帝政ロシアにおける農奴の扱いは、時代とともに個々の地主によって大きく異なった。一般に、農奴はひどい扱いを受け、彼らの生活はしばしば過酷でした。彼らは長時間労働を要求され、身体的および言葉による虐待を受けることがよくありました。彼らには権利はなく、財産のように売買することができました。 しかし、農奴を比較的よく扱った地主もいた。これらの地主は農奴たちに十分な食料と住居を提供し、彼らを虐待することはなかった。場合によっては、地主は農奴に土地の所有と地方政府への参加を許可したことさえあった。 農奴の生活環境も時間の経過とともに改善されました。 18世紀、ロシア政府は農奴を虐待から守る法律を制
南部人が連邦から脱退する権利があると主張するために使用した議論は、次のように要約できます。 1. 国家の権利 :南部人は、各州には自らの運命を決定する権利があり、連邦政府には奴隷制問題を含む内政に干渉する権限はないと主張した。彼らは、各州が主権主体として連合に加盟し、その権利が侵害された場合には離脱する権利を維持していると信じていた。 2. 憲法 :南部人は憲法を、単一の不可分の国家を創設する文書ではなく、主権国家間の協定として解釈しました。彼らは、連邦政府に明示的に付与されていない権限を州に留保する憲法修正第10条が、連邦政府の脱退の権利を支持していると主張した。 3. 北方
1.経済活動: - 中間植民地 :経済は農業(小麦やトウモロコシの生産)、畜産、造船、貿易(小麦粉や木材の輸出を含む)を中心に多様でした。 - 南部の植民地 :経済は主にタバコや米などの換金作物と、藍の栽培や海軍倉庫に基づいていました。プランテーションは広範囲に広がり、多くの場合奴隷労働者が働いていました。 2.社会構造 : - 中間植民地 :南部と比較すると、社会的流動性が高く、中産階級の層も広かったです。この地域にはヨーロッパのさまざまな国から移住者が集まり、その結果、人口はより多様になりました。 - 南部の植民地 :社会は明らかに階層構造であり、小規模の裕福な農園主エリ