連邦政府と州の権限のバランス: 各州は主権を維持し、連邦政府が国政に干渉する権限を持たないようにすることを望んでいた。権利章典は、連邦政府の権限と州および国民に留保される権利を明確に線引きするのに役立ちました。
個人の自由の保護: 権利章典は、言論、宗教、集会の自由、公正な裁判を受ける権利など、個人の基本的な権利と自由を保証しました。各州は、これらの権利が憲法で明示的に保護され、連邦政府の裁量に委ねられないようにすることを望んでいた。
行き過ぎに関する懸念: 各州は、連邦政府の権限に明示的な制限がなければ、国民と州の権利と自由が侵害される可能性があると懸念した。権利章典は、連邦政府の権限に明確な境界を設定し、個人と州の権利が確実に尊重されるようにすることで、これを防ぐのに役立ちました。
影響力のある州憲法: 多くの州はすでに、個人の権利と自由を保護する条項を含む独自の憲法を採択していました。これらの州憲法はモデルとして機能し、連邦権利章典の発展に影響を与えました。同様の規定を憲法に組み込むことで、各州はこれらの基本的権利が連邦レベルでも確実に保護されることを目指した。
全体として、各州は、連邦政府と州の間の力のバランスを確保し、個人の権利と自由を保護し、連邦政府による潜在的な行き過ぎを防ぎ、州の中心である自由と民主主義の原則を守るために権利章典を望んでいた。アメリカ合衆国の建国。