1. 5 分の 3 の妥協 (第 1 条、第 2 項、第 3 項): この規定は、下院および選挙人団における州の代表を決定する際に、奴隷化された人口の5分の3をカウントするものであった。それは奴隷国家と自由国家の間で政治的権力のバランスをとることを目的としていました。
2. 輸入条項 (第 1 条、第 9 条、第 1 項): この条項は 1808 年以降、奴隷化された個人の輸入を禁止したが、国内での奴隷貿易の継続は認めた。
3. 逃亡奴隷条項 (第 4 条、第 2 項、第 3 項): この条項は、逃亡先の州が奴隷制度を廃止したかどうかに関係なく、逃亡した奴隷を所有者に返還することを各国に義務付けた。
失敗したこと:
1. 奴隷制度を廃止する: 憲法は奴隷制を明示的に廃止していません。その代わりに、政府は制度を維持し、規制しようとした。
2. 奴隷制の道徳的および倫理的問題に取り組む: 憲法は、奴隷制度の本質的な不当性については言及しておらず、奴隷化された個人に対する非人道的な扱いに対処するための仕組みも提供していません。
3. 新たな地域への奴隷制度の拡大を阻止します: 憲法は、米国が獲得した新たな領土への奴隷制の拡大を阻止できず、その結果、奴隷制度が西側領土に拡大することになった。
4. 奴隷化された個人に平等の権利と市民権を与える: 憲法は、奴隷化された個人に市民権や自由市民が享受する権利や特権を与えていません。彼らは人ではなく財産とみなされ、法的地位はありませんでした。
5. 奴隷化された個人の公平かつ公正な扱いを確保します。 憲法は、奴隷化された個人を虐待、搾取、または残酷な扱いから保護するためのメカニズムを確立していませんでした。このような問題は各州に委ねられており、奴隷化された個人の扱いは州によって大きく異なっていた。