無能な中央政府:
連合規約の最も深刻な弱点の 1 つは、中央政府に与えられる権限が不十分であることでした。連邦政府には行政府が存在せず、法律を施行したりガバナンスを効果的に管理したりすることができなかった。この条項は主に各州に権限を与えており、国家問題に対処する中央政府の能力を制限していた。
強制権限の欠如:
この条項に基づいて設立された連邦政府には、各州にその政策や規制の遵守を強制する能力が欠けていた。この強制力の欠如により、連邦法令が無効になることが多く、州の反抗の例につながりました。
弱い経済政策:
連合規約は貿易と通商を規制するための適切なメカニズムを提供できず、経済の不安定化につながりました。各州は州間貿易を妨げる関税や規制を制定し、物の流れを混乱させ、経済成長を妨げました。
競合の解決:
この条項は国家間の紛争を解決するための実質的な手段を提供しておらず、多くの場合、国家の統一と調和を危険にさらす紛争の長期化をもたらしました。効果的な司法制度の欠如は、紛争が解決されなかったり、解決のための場当たり的なメカニズムに依存したりすることが多く、問題をさらに複雑にしました。
表現における不平等:
この条項に基づいて採用された一州一票制度は、州間の人口と経済力の差を見落としており、より財政的に貢献している人口の多い州の間で不満を引き起こした。この代表者の格差により、統治構造における公平性の欠如が認識されるようになりました。
執行機能の欠如:
この条項により一院制の議会である議会が設立されたが、決定を効果的に実行するための資源が不足していた。行政府の不在により法律の施行が妨げられ、非効率性と方向性の欠如が生じました。
外交問題への対応の失敗:
この条項は連邦政府に国際関係を扱う適切な権限を与えていなかった。個々の国家はしばしば独自に外交を展開し、時には国家政策と矛盾することさえありました。この調整の欠如により、世界情勢における国の地位が損なわれました。
連合規約のこうした弱点は、中央権力を強化し、経済成長を促進し、国家間の紛争を解決し、対外関係に効果的に対処する国の能力を強化する新しい枠組みの必要性を浮き彫りにした。憲法制定会議はこれらの限界への直接的な対応として誕生し、米国を今日の繁栄した国に形作る新しい憲法の起草に至りました。