2.大規模な残虐行為に対する個人の罪を認識する: 裁判では残虐行為をドイツ国民の集団的な罪として扱うのではなく、ナチス政権内の特定の個人の責任に焦点が当てられた。個人が集団犯罪の一因となる選択をする可能性があり、責任を負わなければならないことを認めた。
3.国際人権法の発展: この裁判は重大な国際犯罪に対する普遍的管轄権の概念を発展させるのに役立ち、現代の国際人権枠組みの基礎を築きました。これは、大量虐殺や人道に対する罪などの特定の行為は国際法の下で犯罪として認識されるべきであるという考えに貢献しました。
4.正義と責任の象徴: ニュルンベルク裁判は国際司法における重要な一歩であり、人権侵害に対処し、加害者にその行為の責任を問うという世界の決意を示した。凶悪な犯罪の責任者が確実に裁かれることで、この裁判はナチス政権の被害者と生存者に一定の終結をもたらした。
5.移行期司法への貢献: この裁判は、司法手続き、真実の究明、賠償、制度改革を組み合わせて過去の人権侵害の遺産に対処しようとする移行期司法メカニズムの発展に貢献した。ニュルンベルク裁判は、大規模な残虐行為と過去の政権の遺産に対処することを目的とした将来の法廷とメカニズムのモデルを提供しました。
6.国際刑法への影響: この裁判は国際刑法の発展に重要な役割を果たし、旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所(ICTY)やルワンダ国際刑事裁判所(ICTR)など、その後の国際法廷に影響を与えた。ニュルンベルクで確立された原則は、国際的な刑事司法メカニズムの発展への道を切り開きました。