1. 執行力: ルイ 16 世は国家元首であり、行政権を握っていました。彼は閣僚の任免、条約の締結、宣戦布告と平和の宣言、法律や規制の発布などの権限を持っていた。
2. 立法権限: フランスにはエステート将軍として知られる議会があったが、最終的には国王が立法権限を握っていた。彼は自分の意志でエステートジェネラルを招集および解散することができ、議会で可決された法律に対して拒否権を発動する権限を持っていた。
3. 司法権: 王は王国における最高の司法当局であり、正義を執行する権限を持っていました。彼は恩赦を与え、減刑し、司法制度を監督することができた。
4. 宗教的権威: ルイ 16 世はフランス国王の長男として、フランス カトリック教会の長でもありました。彼は「最もキリスト教徒の王」の称号を持ち、司教と大司教を任命する権限を持っていました。
5. 軍事当局: ルイ 16 世はフランス軍の最高司令官であり、宣戦布告、軍隊の結成、平和条約の交渉を行う権限を持っていました。
6. 外交特権: ルイ16世は主権者として外交特権を享受しており、外国の法廷で訴追されたり、その行為の責任を問われたりすることはなかった。
7. 神聖な権利: ルイ 16 世は王の神聖な権利を信じていました。つまり、自分の権力は神から直接与えられ、地上のいかなる権威に対しても責任を負わないと信じていました。
ただし、ルイ 16 世の権力は絶対的なものではなく、貴族の影響力、ブルジョワジーの力の増大、啓蒙時代の政治的および社会的思想の進化など、さまざまな要因によって制限されていたことに注意することが重要です。