> 十分に規制された民兵は、自由国家の安全、武器を保持し携帯する国民の権利に必要であるため、侵害されてはならない。
この修正案は、次のような多くの訴訟において最高裁判所によって解釈されています。
* 米国対ミラー (1939 年): この訴訟で最高裁判所は、憲法修正第 2 条は当時の「通常の軍事装備品の一部」である銃器の所有と使用のみを保護すると判示した。
* コロンビア特別区対ヘラー (2008): この訴訟で最高裁判所は、修正第 2 条は家庭内での自衛のために銃器を所持し使用する個人の権利を保護していると判示した。
* マクドナルド対シカゴ (2010): この訴訟で最高裁判所は、憲法修正第 2 条は州に適用される基本的な権利であると判示しました。
これらの最高裁判所の判例は、憲法修正第 2 条に関する次の一般原則を確立しました。
* 修正第 2 条は、銃器を所有および使用する個人の権利を保護します。
※この権利は絶対的なものではなく、政府によって規制される場合があります。
* 政府はすべての銃器の所有または使用を禁止することはできません。
* 政府は、やむを得ない政府の利益を達成するために「厳密に調整された」方法でのみ銃器を規制することができます。
憲法修正第 2 条は物議を醸す問題であり、その意味と影響については多くの議論が行われています。 修正第 2 条は、あらゆる目的で銃器を所有および使用する個人の権利を保障していると信じる人もいますが、修正第 2 条は自衛または兵役の目的で武器を保持し携帯する権利のみを保護していると考える人もいます。
この議論は今後何年も続く可能性があります。