歴史クイズ

受刑者に対する刑罰とは何でしたか?

有罪判決者に対する刑罰は、歴史を通じて、また法制度によっても変化してきました。これまでに使用されてきた一般的な懲罰の形式をいくつか示します。

1. 死刑: これは、犯罪の罰として有罪判決を受けた犯罪者を意図的に殺害することを指します。死刑は歴史を通じて多くの社会で実践されており、今日でも一部の管轄区域で使用されています。

2. 懲役: これは、今日有罪判決を受けた犯罪者に対する最も一般的な刑罰の形式です。懲役刑では、犯罪者を一定期間刑務所または拘置所に監禁します。

3. 罰金: 罰金は、有罪判決を受けた犯罪者に課される金銭的罰金です。それらは投獄の代替として、またはそれに加えて使用される可能性があります。

4. 試用期間: 保護観察は、有罪判決を受けた犯罪者が刑務所外で刑に服することを可能にする地域社会の監督の一形態です。保護観察官への定期的な報告、特定の活動の回避、被害者への賠償金の支払いなどの一定の条件を遵守しなければならない。

5. コミュニティ サービス: コミュニティ奉仕には、有罪判決を受けた犯罪者がコミュニティの利益のために行う無給の仕事が含まれます。懲役刑の代替として、またはそれに加えて命令することができる。

6. 賠償: 賠償は、有罪判決を受けた犯罪者に対し、その犯罪によって引き起こされた被害に対して被害者に補償を支払うことを要求する刑罰の一種です。

7. 体罰: これは、有罪判決を受けた犯罪者に課されるむち打ち、むち打ち、烙印などの体罰を指します。現在、多くの法域で体罰は禁止されていますが、一部の国では依然として体罰が行われています。

8. 追放: 追放には、国や州などの特定の地理的地域から有罪判決を受けた犯罪者を追放することが含まれます。

9. 失格: 資格剥奪には、有罪判決を受けた犯罪者から、投票する権利、公職に就く権利、特定の職業に就く権利など、特定の権利や特権を剥奪することが含まれます。

10. 社会的偏見: 場合によっては、犯罪で有罪判決を受けると社会的偏見や差別につながり、犯罪者が刑期を終えた後の社会復帰が困難になることがあります。