歴史物語

中世の「略奪婚」の実態――財産、称号、そして王冠を奪うために女性は誘拐された

ゲルマンの伝統では、暴行すら婚姻の形態の一つだった

中世初期を通じて、教会の法学者たちは繰り返し訴えてきました。「男が女性を誘拐した場合、その女性との結婚を認めてはならない」と。この問題がこれほど熱心に論じられたのは、誘拐による結婚があまりにも頻繁に起こっていたからです。

当時の封建貴族の中には、資金も確かな地位も持たない者たちがいました。彼らは狙った貴婦人を待ち伏せし、誘拐して祭壇へと引きずっていったのです。場合によっては、強制的な婚礼の前に相手を暴行し、そうすることで女性の名誉を奪い、家族の目における価値を失わせ、故郷に戻って別の縁談相手と結婚する望みさえ断ち切りました。

中世の「略奪婚」の実態――財産、称号、そして王冠を奪うために女性は誘拐された

虐げられる女性。後期中世ブルージュの写本に描かれた細密画

そもそもゲルマンの伝統においては、暴行こそが三つの婚姻形態の一つとされていました。第一は慣習に従う結婚、つまり家族の同意を得て持参金を渡し、儀式をすべて守る方法です。第二は、選んだ相手を説得して駆け落ちする道。そして第三には、力ずくで誘拐して我が物とする手段さえ存在しました。後者の二つは、女性にもその親族にも、関係を妨げる余地を一切残さないものでした。

暴行の被害者に結婚を強いる社会

誘拐については多くの法学者が言及しています。何世紀にもわたって同じ問題が繰り返し議論されてきたという事実は、この現象が消えるどころか、むしろ拡大していたことを物語っています。暴行による結婚を行っていたのは、無頼漢だけではありません。裕福な地主の未亡人が所有する財産や、名家の令嬢が受け継ぐ称号を夢見る、打算的な輩も多かったのです。

中世の「略奪婚」の実態――財産、称号、そして王冠を奪うために女性は誘拐された

祭壇での儀式は、伝統的な三つの婚礼形式の一つにすぎなかった

変化したとすれば、それは抗議の規模でした。教会法の専門家たちは問題に慣れきってしまい、次第に異議を唱えなくなっていきます。11世紀末から12世紀初頭に活躍したフランスの傑出した教会法学者、シャルトルのイヴォは、ついに180度の方針転換を行いました。誘拐があった場合、結婚を拒否すべきどころか、むしろ――すでに夫婦関係が成立している以上、双方に対して正式な婚姻の手続きを強制すべきだと結論づけたのです。

金のためなら暴行も「許容」された

他の賢人たちはそこまでは踏み込みませんでしたが、それでも、女性(少なくともその家族)が自らの将来を決める権利を擁護することはなくなっていきました。教会法の父と呼ばれるボローニャのグラティアヌスは12世紀に、被害を受け判断力を失った女性が同意を示すことができ、誘拐犯が定められた贖罪を行うのであれば、結婚を妨げる必要はないと述べています。

同時代に活動したトゥルネーのステファンは、暴行の動機を吟味すべきだという但し書きをつけました。男性が一時的な性的快楽のために力を用いたのであれば、それは単なる堕落した罪人であり、誘拐した女性との結婚に値しないとみなされます。ところが、最初から結婚を目的としていたのであれば、彼は非常に寛大に扱われるべきだというのです。

抵抗したことを証明しなければならないのは女性の側

13世紀初頭に教皇インノケンティウス3世が導入した婚姻法の規定も、同様の路線を維持していました。しかしその条項によっても議論は終わりませんでした。14世紀になっても誘拐は論じられ続け、女性の側が暴行に激しく抵抗したこと、つまり誘拐犯との結婚を望んでいないことを証明することが求められることも珍しくありませんでした。

中世の「略奪婚」の実態――財産、称号、そして王冠を奪うために女性は誘拐された

15世紀末のフランスの細密画に描かれた女性の誘拐

教会当局だけでなく、世俗の法学者たちもこの現象に取り組みました。誘拐はさまざまな法文書に登場しますが、通常は重罪として扱われる一方で、死刑や追放、身体刑に値する行為とはみなされません。立法者たちは概して高額な罰金で足りとし、その一部は被害者の家族に支払われました。こうしてこの手法は、十分な富を持つ者によるものである限り、黙認されることになったのです。

ポーランド人もよく知る慣習

ポーランドでもこの問題は知られていました。例えばカジミエシュ王が定めた法令にも誘拐への言及があります。ただし、特に厳しい法律ではありません。王は、家の娘を誘拐された場合は私的復讐が必要だと考え、復讐を加害者本人にとどめ、些細な事件のために内乱を起こさないよう求めるのみでした。

力ずくで妻を得るこの手法はマゾフシェ地方でも知られており、特に頻繁に行われていたため、家々の間で血みどろの小競り合いが絶えませんでした。現地の諸侯はこの現象を抑え込もうとします。しかし、全員がそうだったわけではありません。1381年から統治することになったシェモヴィト4世は、むしろ――この手法に触発されることを決めたのです。

厚顔無恥の極み

14世紀末のヨーロッパでは、非常に高い身分と強固な人脈を持つ女性の誘拐事件さえ発生していました。イングランドでは、ジャック・アイリッシュと名乗る男が率いる武装集団が、裕福な未亡人にして大地主であるモード・ド・クリフォード夫人を誘拐する事件が起きています。夫人は従者とともにヨークシャーを旅していた最中に囚われました。団の首謀者が彼女との結婚によって社会的階梯を一気に駆け上がろうとしていたことは、疑いようがありません。

中世の「略奪婚」の実態――財産、称号、そして王冠を奪うために女性は誘拐された

中世の細密画に描かれた、嘆き悲しむ女性

しかし、伯爵夫人や市長の未亡人の誘拐と、本物の王女の誘拐とでは話が別です。後者のような出来事は、通常あり得ないことでした。ところが、亡き父からマゾフシェ公国の一部を引き継いだばかりの30歳のシェモヴィトは、自分がその先駆者になろうと思い立ったのです。1383年、彼が狙ったのは王女どころか――まさに王の娘その人でした。

ポーランドのエリート層は、ヤドヴィガの到着を待ち望んでいました。亡きハンガリー王ラヨシュ(ルドヴィク)の二人の子のうち妹にあたり、長い交渉の末にポーランドの新統治者に指名された少女です。まだ10歳にも満たない娘でした。それでもシェモヴィトは彼女を誘拐し、強引に結婚させようとしたのです。そして同時に、ポーランド人に既成事実を突きつけ、王冠を自らのものにしようとしていました。

主な参考文献

本記事は、著書『ポーランド帝国の淑女たち――国家を築いた女性たち』の執筆過程で収集された資料に基づいています。以下にその一部を示します。完全な書誌情報は書籍本体をご覧ください。

  1. Brundage J.A., Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe, The University of Chicago Press, Chicago – London 1990.
  2. Dunn C., Stolen Women in Medieval England. Rape, Abduction and Adultery, 1100–1500, Cambridge University Press, Cambridge – New York 2013.
  3. Krawiec A., Seksualność w Polsce średniowiecznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000.
  4. Palczewski M., The fight of Siemowit IV for the throne of Poland (1382–1385), "Scientific works of the Pedagogical University in Częstochowa. Historical Notebooks", vol. 1 (1993).
  5. Wilamowski M., Siemowit IV [in:] Piastowie. Leksykon biograficzny, edited by K. Ożóg, S. Szczur, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.
  6. Women and Gender in Medieval Europe. An Encyclopedia, eds. M. Schaus, Routledge, New York – London 2006.