1.憲法の優位性: 憲法は国の最高法であり、他のすべての法律はそれに従わなければなりません。
2.共和党民主主義: ガーナは複数政党制の民主主義制度を採用した共和国です。大統領は国家元首であり、成人普通選挙によって選出され、任期は最長 2 回、4 年です。
3.三権分立: 憲法は、政府の行政府、立法府、司法府の間の権力の分立を規定しています。
4.議会: 立法権は一院制(一院しかない)の議会に与えられています。議会は 275 名の議員で構成され、そのうち 294 名は成人普通選挙によって選出され、5 名は大統領によって任命されます。
5.エグゼクティブ: 行政権は国家元首であると同時に政府の長でもある大統領に与えられています。大統領は行政権の行使を支援する閣僚を任命します。
6.司法: 司法権はガーナの最高裁判所である最高裁判所に与えられています。最高裁判所は原審管轄権と上訴管轄権の両方を有します。
7.基本的人権と自由: 憲法は、生存権、言論の自由、集会の自由、宗教の自由を含む基本的人権と自由を保障しています。
8.独立委員会: 憲法は、民主主義、透明性、説明責任を促進するために、選挙委員会、国家公民教育委員会、人権と行政正義に関する委員会を含むいくつかの独立した委員会を設置しています。
9.分散化: 憲法は、地方議会と地方議会がそれぞれの地域の開発と統治に責任を負う分散型政府システムを規定しています。
10.修正手順: 憲法は議会の3分の2の多数決とその後の国民投票によって改正できる。