フィリピンの法律「共和国法第9163号(RA 9163)」、通称「2001年国家サービス訓練プログラム(NSTP)法」の第12条は、国家サービス予備軍団(National Service Reserve Corps:NSRC)の設立を定めた重要な規定です。
第12条の主な内容
第12条では、NSTPのROTC(予備役将校訓練課程)以外の構成要素、すなわちCivic Welfare Training Service(CWTS:市民福祉訓練サービス)およびLiteracy Training Service(LTS:識字訓練サービス)を修了した卒業生によって、国家サービス予備軍団が創設されることが定められています。
NSRCの役割と活用
この軍団のメンバーは、国家が必要に応じて動員できる人材として位置づけられており、以下のような活動に従事することができます。
- 識字・読み書き能力向上に関する活動(リテラシー活動)
- 市民福祉に関する活動
これらの活動は、国防総省(DND)、教育省(DepEd)、高等教育委員会(CHED)、技術教育技能開発庁(TESDA)の4機関が連携して実施することとされています。
まとめ
つまり、RA 9163第12条は、NSTPの非ROTC課程を修了した学生たちが卒業後も国家の社会貢献活動に参加できるよう、予備的な人材組織としてNSRCを設立するという趣旨を持っています。これは、若者の市民性と社会貢献の精神を育み、国全体の発展につなげることを目的とした制度といえるでしょう。