江戸時代を通じて、これほど有名な政策は他にないと言われる「生類憐みの令」。
歴代将軍の中でも、家康・家光と並んで綱吉の名前だけは知っているという人は多いのではないでしょうか。それほどまでに、第5代将軍・徳川綱吉の生類憐みの令はインパクトのある政策なのです。
一般に広まっているのは、次のような過激なイメージです。
- 犬を殺せば打ち首
- 蚊を殺せば流罪
生類憐みの令は長らく悪法とされ続けてきましたが、近年では綱吉自身とともに見直しが進んでいます。
最初の生類憐みの令は「馬保護令」だった
この政策と聞いて多くの人が思い浮かべるのは犬ですが、実は最初に出されたのは馬を守るための法令でした。
江戸の旗本たちは、非常時には馬に乗らなければなりません。しかし泰平の世が続くにつれ、馬が必要とされる場面は減っていきました。
さらに、幕府からの扶持米に頼って暮らす旗本たちの生活は次第に苦しくなり、馬を飼う余裕もなくなっていきます。その結果、馬を捨てる者が後を絶たなかったのです。しかも、ただ捨てるだけでなく、馬の脚の筋を切って動けなくして放置する者まで現れました。
これは明らかな動物虐待です。そんな状況を見かねた綱吉が出したのが「馬保護令」でした。
江戸に犬小屋を設置し、野良犬を保護
生類憐みの令が出される以前、江戸には野良犬が大量にいました。
原因は、大名屋敷で飼われていた猟犬が屋敷から逃げ出し、野生化したことです。これらの野良犬は町人に危害を加えることも多く、1688年には現在の所沢付近で野良犬が暴れ、死者4名・負傷者6名を出す事件まで発生しています。
一方、武士の中には、こうした野良犬を試し斬りの相手にする者さえいました。
こうした状況を打破するため、綱吉は江戸に広大な犬屋敷を建設します。現在の中野付近に作られた施設には、約4万頭の犬が収容されたといわれています。
実際にはそこに収まりきらず、施設は次々と増設され、犬の管理費用は幕府財政を大きく圧迫することになりました。
江戸の町に野良犬を増やした大名たちに飼育責任を負わせようとした法律こそが、生類憐みの令なのです。
現代でも、飼えなくなったペットを平気で捨てたり、保健所に持ち込んで処分させたりする人がいます。そうした人々を取り締まるために生まれた生類憐みの令を、安易に悪法と断じるのは早計でしょう。
「捨てられた動物」には捨て子や病人も含まれていた
この法律は動物愛護というイメージが強いですが、実は人間も対象に含まれていました。
当時は、自分の子どもや病人を平気で捨てる風潮がありました。道端で人が倒れていても、「関わりになりたくない」と見て見ぬふりをする例も少なくありませんでした。この法律は、そうした弱い立場の人々をも守ろうとするものでした。
そう考えると、この法律は悪法どころか、あって然るべき法律ではないでしょうか。
まさに「命の教育」と呼んでも過言ではありません。
実際に処罰されたのは69件…
生類憐みの令によって処罰された件数は、合計69件とされています。内訳は以下の通りです。
- 武士:46件
- 町人:15件
- 百姓:6件
- 寺社関係:2件
特に目立つのは武士による違反です。この法律を率先して守り、町人を保護する立場にあった武士への処分は厳しいものだったようです。一方、庶民への量刑は比較的軽く、よほど悪質でない限り、重くても島流し程度だったといわれています。
生類憐みの令が施行された期間は22年間。その間に69件ということは、年間およそ3件程度です。「多くの人がこの法律で処罰された」というイメージがありますが、実際の数字は決して多くありませんでした。
なお、武士がこの法律違反で死罪となるときは切腹が許されました。それでも切腹を許されるだけましなケースもあり、武士の名誉すら守れないとして打ち首になった例もあるといいます。
まとめ
生類憐みの令を通じて、生きとし生けるものを大切にする心、家族や先祖を敬う心が、武士だけでなく庶民にも広まったといわれています。
日本人が命の尊さを学んだことで、「あの世へ行っても皆一緒にいたい」という思いから、家族と一緒にお墓に入る現在の墓制の形が生まれたとも言われています。
人間を含めたすべての生き物を慈しむことこそ、生類憐みの令の本来の目的だったのです。
日本は地震が起きても略奪や盗難がほとんどないことで、世界的に高く評価されています。その美意識の一端は綱吉にあるとも言われるのです。「悪法」と呼ばれた生類憐みの令こそが、世界が称賛する日本人の優しい心の始まりだったのかもしれません。