アジアの歴史

日米地位協定とは?締結の背景・内容・問題点をわかりやすく解説

米軍関連のニュースで必ずと言っていいほど登場するキーワードに「思いやり予算」と「日米地位協定」があります。この2つの言葉を耳にしたことがないという方は少ないのではないでしょうか。

沖縄の基地問題について取り上げた際にも触れましたが、日米地位協定は、戦後から現在に至るまで続く日米関係を語るうえで非常に重要な協定です。日本の戦後安全保障体制を学ぶ上でも、その内容を理解しておくことは欠かせません。

今回は「日米地位協定」について、その締結の背景と内容をできるだけわかりやすく解説していきます。

日米地位協定とは?

日米地位協定の正式名称は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」と呼ばれています。

非常に長い名称ですね…。以下では「日米地位協定」と略して記載します。

日米地位協定は、1960年(昭和35年)に締結された「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」(以下「新安保条約」)に基づき、在日米軍の駐留が認められたことに伴って、その細目を取り決めたものです。

新安保条約の目的を達成するため、在日米軍が円滑に行動できるよう、日本国内の施設・区域の使用に関する取り決めや、在日米軍の法的地位などを規定しています。日米安保条約とともに、現在の日米安保体制を支える重要な枠組みとなっています。

日米地位協定が締結された背景

第二次世界大戦で敗戦した日本は、戦後約7年間、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)による占領統治下に置かれました。当時の日本は、アメリカにとって東アジアにおける重要な拠点として位置づけられていました。

アメリカ率いる西側陣営とソ連率いる東側陣営が対立した「冷戦」の中で、日本は西側陣営にとって重要な拠点として「極東の防波堤」と呼ばれていました。

アメリカは日本を占領すると、「日本の防衛」を名目に各地に米軍基地を設置し、ソ連などの東側陣営の影響下にあった北朝鮮や中国などアジア諸国に対抗しました。

1951年、サンフランシスコ平和条約の締結によって日本は主権を回復しますが、前年の1950年に勃発した朝鮮戦争で対立が激化していたことを受け、「米軍のみ引き続き日本に駐留する」という旧安保条約も同時に結ばれました。

さらに1952年には、旧安保条約に基づく具体的な取り決めとして「日米行政協定」が締結されました。

そして1960年、旧安保条約と日米行政協定を発展させる形で「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」(新安保条約)が締結され、それに伴う詳細な取り決めとして日米地位協定が定められました。

日米地位協定の内容

日米地位協定は全28条で構成されています。ここでは、代表的な条項の内容を紹介します。

第3条:施設・区域の設置と管理

第3条では、米軍基地の設置・運営・管理のために必要な措置を講じることができると定められています。

外務省によれば、これは米軍が基地を治外法権のように自由に使えることや、日本の主権が及ばなくなることを意味するものではなく、基地内においても日本の法令が適用されるとしています。

第5条・第12条:税の免除など

第5条では、空港や道路の無料使用、免税措置などが定められています。また第12条では、物品税やガソリン税をはじめとする多くの税金が免除されることが規定されています。

第17条:裁判管轄権

第17条は、公務中に発生した事件・事故に関する裁判管轄権について定めています。

米軍人・軍属については日米双方が管轄権を持ちますが、両者が競合する場合、公務中の米軍関係者による事件・事故は、たとえ日本人が被害者であっても第一義的に米側が管轄権を持つとされています。

経費の負担

協定には、米軍基地の地代などの費用を日本側が負担することが盛り込まれています。基地の維持費は米国側が負担することになっていますが、実際には日本側が多くを負担しており、これが「思いやり予算」と呼ばれるものです。

日米地位協定の問題点とその後の影響

日米地位協定にはさまざまな問題点が指摘されています。この協定は米国に有利な内容となっており、多くの面で不平等だとして、日本国内では改定を求める声が数多く上がっています。

特に日本国内で議論になることが多いのは、次の2点です。

  • 基地関連の費用を日本側が負担している
  • 公務中の米軍関係者による事件について、米側が第一義的な管轄権を持つ

管轄権に関しては、米軍人が公務外で犯罪を犯した場合でも、容疑者が基地内に逃げ込むと、日本側が起訴するまで身柄を拘束できないため、日本の警察は逮捕できません。

1995年には「沖縄米兵少女暴行事件」で犯人が日本側に引き渡されなかったことが大きな問題となりました。

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米軍基地が集中する沖縄県では、1972年から2016年までの間に殺人や強姦などの凶悪犯罪が575件発生しており、平均すると月に1件のペースです。

米軍関係者による事件が起こるたびに日米地位協定第17条が問題視されますが、こうした不平等や不条理が明らかになっても、日米地位協定は未だ改定されていません。

他国との地位協定との比較

米軍はドイツ、イタリア、韓国、イラク、アフガニスタンなど40か国以上と地位協定を結んでいます。その中で、凶悪犯罪を犯して基地内に逃げ込んだ容疑者の扱いについて米国と対等な協定を結んでいるのは、ドイツだけです。

ドイツの「ボン補足協定」では、「犯人を逮捕または調査する緊急の必要がある場合、事前通告なしに米軍基地内に入ることができる」とされています。一方、日米地位協定第17条第5項(c)では、「容疑者が米軍基地に逃げ込む限り、日本の警察は基地内に入って逮捕したり尋問したりすることはできない」とされています。

なぜ日米地位協定は改定されないのか?

米軍関係者による事件・事故が起こるたびに改定が訴えられているのに、なぜ話が進まないのでしょうか。

改定の議論が日米交渉の場に上がったことすら一度もないといわれています。事件が起こるたびに改定を迫られても、日本政府は「改定しない」と明言しているほどです。

最大の要因は、世間の関心度にあると考えます。

日米両政府は「沖縄だけが日米地位協定の改定に熱心だ」と見ており、沖縄以北の日本国民の関心度はほぼゼロに等しいのが実情です。

実際、私自身も本土に住んでいる一人ですが、沖縄旅行に行くまでは基地問題のことをすっかり忘れていました…。日常的に米軍基地と関わりがないと、自分ごととして考えるのは難しいのだと思います。

その代わり、北方領土問題なら家庭で話題になることもありますよね。皆さんの地域では北方領土問題についてどう感じていますか?

このように、日米地位協定や米軍の問題は「沖縄の問題」という意識が強く、沖縄の人々は事件が起こるたびに声を上げていますが、全国的な運動にはなっていません。

他国で米軍関連の出来事が起こる場所は、誰の目にも見える本土です。本土で起これば国民全体の問題になります。基地を沖。基地を沖縄に集中させた歴代の日米の思惑は、ここに隠されているといわれています。

事実、1952年に日本が主権を回復した時点では、米軍基地面積の9割が本土にありました。しかし朝鮮戦争後に本土で高まった反戦運動や米軍演習への反対運動が収まらない状況を受け、1956年には岐阜や山梨の海兵隊基地が沖縄へ移転されました。

さらに1960年代から1970年代にかけては東京圏の米軍基地が大幅に削減され、その結果、1970年代には日本国内の米軍基地面積において本土を上回る割合を沖縄が占めるようになりました。

米軍基地を多くの人々の目から遠ざけ、見えないようにすることで、沖縄で起こる事件や事故を「沖縄だけの問題」として片付けられるようになったと感じています。

とはいえ、日本政府には何もできないわけではなく、「運用の改善」を行ってきましたが、日米地位協定自体の改定には踏み出していません。

当面は「従来の運用の改善から一歩進んだ、法的拘束力のある政府間文書の作成を目指す」としていますが、「目指す」と言っているだけで実行するとは言っていない、美辞麗句のレベルにとどまっているのが現状です。

日米地位協定は、日米安保体制を支える重要な枠組みである一方、多くの不平等をはらんでいます。改定への道のりは遠そうですが、まずは私たち一人ひとりがこの問題を「自分ごと」として知り、関心を持つことが出発点になるのではないでしょうか。