アジアの歴史

憲法9条と自衛隊 なぜ今、憲法改正が必要なのでしょうか? ??

1947 日本国憲法 施行以来、一度も修正されることなく現在に至っている。

これは他の国に比べて珍しいことです。 1949 ドイツ憲法は、 1958 までにドイツで 60 回制定されました。 日本で制定されたフランス憲法も24回改正されている。また、 1787 日本で制定されたアメリカ憲法も戦後6回改正されています。

近年日本では日本国憲法改正が行われています。 に向けた動きが慌ただしくなってきました。

自民党は憲法第9 条に自衛隊の存在を明記しています。 ] [ 緊急対応 ] [ 教育は無料 です。 】 【参議院選挙区解散です。 】 私たちは4つの修正案を国会に提出する予定です。

これまでのところ、日本の憲法改正に関する議論は第 9 条を中心に行われてきました。

日本の憲法改正手続きは 3 分の 2 以上 の支持を得ています。 衆参両院の議員のうち。それが得られれば、国会は憲法改正を国民に提案します。その後、国民投票が行われ、過半数の賛成が得られれば憲法改正が可決される。

現在、国会議員の3分の2以上が憲法改正に前向きな政党に属しており、憲法改正が発議され国民投票に至る可能性は十分にある。

しかし、なぜこれまで改正されなかった日本国憲法を改正しようとする動きが出てきたのでしょうか。 ??

日本国憲法の施行と自衛隊の誕生

日本国憲法 1947 です で施行されました。

しかし、9条は決して順風満帆なスタートではなかった。

現在9条改正に反対している共産党は憲法施行当初、 【自衛権の放棄は国民の独立を危うくする危険がある】と主張。 。 ] 憲法9条には否定的だった。公職から追放された右翼勢力の一部には、戦争放棄や象徴天皇制にも反対する意見が多かった。

このような状況下、平和憲法の制定を強行した米国自身が、冷戦による紛争激化のさなか、1948年に日本の占領政策を変更することになる。日本を社会主義勢力拡大の防波堤とするため、経済力と産業力の回復に目を向けた。

さらにアメリカ国防省は日本軍の再編を計画していた。このように軍隊を放棄した日本国憲法はすでに第9条との整合性が問われる状況にあった。

しかし、GHQを指揮したマッカーサーは日本の再軍備に反対し、国防大臣と対立した。日本でも吉田茂首相は早期の再軍備は財政負担が大きく復興が遅れると考え、マッカーサーの協力を得て再軍備を回避しようとした。

しかし、1950年に朝鮮戦争が勃発し、状況は大きく変化した。

在日米軍が朝鮮半島に動員されたため、日本を警備する軍隊がなくなり、マッカーサーは警察予備隊の設置を命じた。これに呼応して吉田首相も警察予備隊(後の自衛隊)を創設した。

憲法改正が不可能だった 55 年体制

1955 自民党が政権を獲得し、社会党が引き続き第一野党となる [ 1955 年体制 ] 】始まりました。この体制は40年間続いたが、湾岸戦争とPKO派遣で日本が揺れた90年代初頭に崩壊した。

もともと自民党は保守的な民主党でした。 。そして 自由党 加入して結成されるパーティーです。

憲法改正 結党以来党方針に掲げられている。

特に旧民主党の議員は【現行憲法はアメリカから押しつけられたものであり、 自分たちで作り直す必要があるのです。 。 』と主張し、旧自由党もこれを容認した。

しかし、55年体制下では憲法改正の議論すら持ち上がることは稀だった。

社会党 国会では9条を掲げる革新勢力が3分の1以上の議席を占めており、国会で憲法改正を発議することは事実上困難であった。

硬直憲法 このような憲法改正を提案するには厳しい要件がある。この要件の厳しさが日本国憲法の改正が行われなかった要因の一つであると考えられる。

また、憲法9条を楯に米国からの防衛費増額を拒否できるとの内容が改正案に盛り込まれなかったのも要因の一つだった。しかし、自衛隊だけでは日本を守ることはできないので、日米安保条約で補完し、辻に合わせました。

こうして自民党は防衛費に計上する必要のなかった金額を経済政策に投入し、日本は高度経済成長へと進んでいきました。

1955 年体制以前、人々は再軍備を求めていました。

前述したように、55年体制下では憲法改正は不可能であり、メリットも小さかった。

では、55年体制以前はどうだったのでしょうか? ??

1951 年 9 月 朝日新聞の世論調査によれば、 【日本も平和条約を結んで独立国になったのだから、 国を守るために軍隊を作らなければならないのです。 。この意見に賛成・反対を尋ねたところ、「賛成」が71%となった。

ただし、 1954 自衛隊法 が創設され、保安隊と保安隊が統合され自衛隊が創設されると世論は変わった。

朝日新聞1955年11 月にも載っています。 世論調査によると、9条改正に賛成は37%、反対は42%だった。その後の調査では護憲派が徐々に多数派になっていきます。

反対派の中には憲法9条を改正せずに自衛隊を持てるなら、 憲法を改正せずに正規軍を持つ必要はないという人もいます。 』と思った人もいたようです。

このように、憲法9条と自衛隊の併存は多くの国民に認められ、55年体制のもとでは改正されなかった。

第一次安倍政権発足以来、加速する憲法改正

2006 第一次安倍政権が発足すると、憲法改正の動きが加速し始める。

当時、日本では憲法9条と自衛隊の実際の活動との乖離が問題となっていた。 2003 イラク特別措置法 イラク戦争後の戦後復興支援のために』 が制定され PKO 活動 が行われています。 これまでとは異なり、危険な地域での活動は自衛隊に武力行使を強いる可能性がある。

こんな危険な地域に自衛隊を派遣して大丈夫なのでしょうか?そもそも、現在の自衛隊の活動と、武力不保持や交戦権の認否を定めた憲法9条との整合性はどうなっているのかを問う声もあった。

そうした中、憲法改正に伴い9条に自衛隊の存在を明記するか否かについて多くの議論があった。

安倍首相は明らかな改革主義者だった。

2007 国民投票法 改正案の発議後に行われる国民投票の方法を定めるもの。確立されています。同年に行われた参議院選挙の自民党マニフェストでは【憲法改正10 年案が掲げられています。 』と誓約されております。

しかし、この選挙で自民党は大敗し、安倍首相は辞任しました。その後も自民党の低迷が続き、ついに野党の民主党が政権を握り、憲法改正どころではなくなった。

ただし 2012 安倍首相は政権に復帰し、再び憲法改正に意欲を示すことになる。

憲法解釈変更で自衛隊の海外派兵が可能に…

イラク特別措置法 制定当時は憲法第 9 条との整合性が疑問視されましたが、 1992 PKO 協力法 当時も同様の議論が巻き起こった。

PKOとは何ですか? 国連平和維持活動 このため、国連の管理下にある加盟国から派遣された職員が紛争地域の停戦監視や治安維持に努めています。

日本は 1991 です 湾岸戦争 当時、アメリカから多国籍軍への自衛隊派遣を要請されましたが、自衛隊派遣は憲法違反であるとして海外派兵を中止しました。その代わりに多国籍軍に多額の資金を送ったが、国際的には評価されなかった。

そこでこの頃から【日本は自国の平和を守るだけでなく、 国際貢献にももっと力を入れるべきです。 。 』が日本でも公開されました。

これまで政府は [ 憲法上許可されていない ] 自衛隊を派遣する場合も多い。 】とありましたが、PKO協力法案では【武力行使をしなければ派遣は違憲ではないとされています。 』という景色を見せました。

このように憲法9条を変えずに解釈変更で海外派兵を実現したのです。

これは後に【集団的自衛権の行使は憲法違反である】ということになりました。 従来の政府解釈を変更して成立した安全保障関連法でも同じことが繰り返された。

憲法9条が改正ではなく解釈によって運用されてきたことが、日本が改正されない理由の一つとなっている。

1946 年の芦田による新憲法改正により、憲法の解釈が可能になりました...

日本政府は 1946 年 3 月 に新しい憲法を国会に提出しました。 。だった。

表面上は日本政府が作ったと言われていますが、ほとんどはGHQの指導のもとに作られたものです。

GHQは、大日本帝国憲法が日本を軍国主義に駆り立てたと考え、日本政府に憲法改正を促した。そこで政府は憲法改正草案を作成してGHQに提出しましたが、その内容はGHQ以降と一致しないものであったため、GHQは草案を作成して日本政府に提出しました。

そして、日本政府はその草案に基づいて新憲法を作成し、国会に提出した。

国会では憲法草案が審議され、その過程で第9条に関わる部分が改正されます。

変更前

国家主権が行使され、他国との紛争を解決する手段として武力による威嚇や武力行使が行われる戦争は永久に放棄される。

陸海空軍その他の軍隊はこれを保持してはならない。国家の関与する権利はこれを認めていない。

修正されました

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求しており、国権の行使による戦争や武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段である。 。これを永久に放棄してください。

前のセクションの目的を達成するため 、陸軍、海軍、空軍およびその他の軍隊はこれを保持しません。国家の関与する権利はこれを認めていない。

この芦田修正です。 それから、国際紛争を解決し、前項の目的を達成するための手段であるとされておりますが、今回の改正により、 【国際紛争を解決する手段としての効力は保持しないが、自衛のための戦力保持を否定している。ないです。 ] 解釈の余地があります。

そしてこれが後の自衛隊の存在を合憲とすることになる。

こうしてみると、憲法第9条と自衛隊には、その整合性をどう図っていくかの歴史があると言えるでしょう。そして現在も、憲法9条の整合性を図るため、憲法9条改正の議論が活発に行われることになる。