法律を遡及的に適用する政府の権限を制限するもう 1 つの条項は、第 1 条第 9 項の事後条項です。この条項は、政府が事後法を可決することを禁止しています。これは、行われていない行為を遡って違法にする法律です。犯された時点で違法。ただし、事後条項は刑法にのみ適用され、税法や規制法などの民事法には適用されません。
最後に、第 1 条第 10 条の契約条項は、政府が契約の義務を損なう法律を可決することを禁止しています。これは、政府が一方の当事者が支払う義務がある金額を減額するなど、契約条件を遡って変更することはできないことを意味します。