- 奴隷制度の廃止 :1865 年 12 月に批准された合衆国憲法修正第 13 条により、米国の奴隷制が正式に廃止されました。同法は、「当事者が正式に有罪判決を受けた犯罪に対する刑罰としての場合を除き、奴隷制度も非自発的隷属も、米国内またはその管轄下のいかなる場所にも存在してはならない」と宣言した。この修正により、植民地時代以来アメリカ社会の特徴であった奴隷制度に終止符が打たれました。
修正第 14 条:
- 平等な保護と市民権 :1868年7月に批准された憲法修正第14条は、元奴隷を含む米国で生まれたか帰化したすべての人に市民権を与えた。また、法の下での平等な保護を保証し、いかなる国家も「法の正当な手続きなしに、いかなる人の生命、自由、財産を剥奪してはならない。また、その管轄区域内のいかなる人に対しても法の平等な保護を否定してはならない」と規定した。この修正案は、アフリカ系アメリカ人の法的平等を確立し、差別から保護することを目的としていました。
修正第 15 条:
- 投票権 :1870 年 2 月に批准された憲法修正第 15 条は、人種、肌の色、または以前の隷属状態に基づいて投票権を否定することを禁止しました。同文書は、「米国国民の投票権は、人種、肌の色、または以前の隷属状態を理由に、米国またはいかなる州によっても否定されたり、縮小されたりしてはならない」と宣言した。この修正案は、アフリカ系アメリカ人がアメリカの民主主義に完全に参加し、政治的権力を獲得するために不可欠な選挙権を確保することを目的としていました。
影響と課題:
レコンストラクション時代に修正第 13 条、第 14 条、および第 15 条が採択されたことは、アフリカ系アメリカ人の公民権確立における重要な前進を意味しました。これらの修正は、南北戦争後により公正で公平な社会を構築することを目的としていました。しかし、これらの憲法改正にもかかわらず、アフリカ系アメリカ人は引き続き差別、暴力、権利行使における法的課題に直面し続けました。すべてのアメリカ人に対する平等の約束を完全に実現するには、数十年にわたる闘争、活動、そして1964年の公民権法や1965年の投票権法などのさらなる立法が必要となる。