アメリカ合衆国憲法とは
アメリカ合衆国憲法(The United States Constitution)は、アメリカ合衆国の最高法規です。1787年9月17日、ペンシルベニア州フィラデルフィアで開催された憲法制定会議(制憲議会)によって採択され、1789年3月4日に発効しました。制定以来これまでに27回の修正が加えられており、憲法は前文、7つの条項(本条)、そして27の修正条項から構成されています。
前文
前文には、憲法が掲げる目的が宣言されています。すなわち、「より完全な連邦を形成し」「正義を樹立し」「国内の平穏を保障し」「共同の防衛に備え」「一般の福祉を増進し」、そして「我々と子孫に対して自由のもたらす恵みを確保する」という6つの理念です。
憲法を構成する7つの条項
第1条:立法府
上院と下院の二院からなる合衆国議会を設置します。法律の制定、宣戦布告、条約の承認など、議会の権限と責務が定められています。
第2条:行政府
国家元首であり政府の長でもある合衆国大統領の職を設置します。法律の執行、軍隊の指揮権、条約の締結など、大統領の権限と責務が定められています。
第3条:司法府
合衆国最高裁判所を設置し、連邦司法の権限と責務を定めます。裁判所が法律を違憲と判断できる「違憲審査(司法審査)」の原則を確立している点が重要です。
第4条:州間の関係
連邦政府と各州の関係を定めます。各州が他州の公文書や司法手続きを尊重する「完全な信頼と信用(Full Faith and Credit)」の原則を保障するとともに、連邦議会の同意なく州が特定の協定や同盟を結ぶことを禁じています。
第5条:憲法修正の手続き
憲法を修正するための手続きを定めています。修正案は、上下両院それぞれの3分の2以上の賛成、または州の3分の2からの要請に基づき議会が召集する全国会議によって発議され、その後、州の4分の3以上の批准を受ける必要があります。
第6条:雑則
憲法が他のすべての法律に優先する(最高法規性)ことを規定しています。また、すべての連邦公職者に憲法を支持する宣誓を義務付ける一方、公職就任のための宗教的な資格要件を課すことは禁止されています。
第7条:批准
憲法批准の条件を定めています。憲法は9つの州による批准を経て、正式に発効しました。
27の修正条項
憲法の27の修正条項は、公民権、選挙権、言論の自由、連邦政府の構造など、幅広いテーマを扱っています。代表的なものとして、信教・言論・報道の自由などを保障する「修正第1条」や、奴隷制を廃止した「修正第13条」、女性参政権を認めた「修正第19条」などが知られています。