前文 憲法の目的は、より完全な連合を形成し、正義を確立し、国内の平穏を確保し、共通の防衛を提供し、一般の福祉を増進し、私たち自身と私たちの子孫に自由の祝福を確保することであると述べています。
憲法の 7 条は次のとおりです:
記事 I – 立法府:上院と下院で構成される米国議会を創設します。法律の制定、宣戦布告、条約の承認などの議会の権限と責任を定義します。
第 2 条 – 行政府:国家元首であり政府の長でもある米国大統領の職を創設します。法律の施行、軍隊の指揮、条約の締結など、大統領の権限と責任を定義する。
第 3 条 – 司法府:アメリカ合衆国最高裁判所を創設し、連邦司法の権限と責任を定義します。司法審査の原則を確立し、裁判所が法律を違憲であると宣言できるようにします。
第 4 条 – 州間の関係:連邦政府と州の間の関係を定義します。各州が他のすべての州の公的行為、記録、司法手続きに完全な信頼と信用を与えることを保証します。州が議会の同意なしに特定の協定や同盟を結ぶことを禁止する。
第 5 条 – 憲法の改正:憲法を改正するプロセスを確立します。修正案は上院、下院両院の3分の2が提案するか、州の3分の2の要請に応じて議会が召集する全国大会で提案する必要がある。その後、修正案は4分の3の州が批准する必要がある。
第 6 条 – 雑則:他のすべての法律に対する憲法の優位性を確立します。すべての連邦職員に憲法支持の宣誓を義務付ける。公職に就くための宗教試験を禁止する。
第 7 条 – 批准:憲法の批准条件を規定します。この憲法は9つの州が批准したときに発効した。
憲法の 27 条の修正 公民権、投票権、言論の自由、連邦政府の構造など、幅広い問題に取り組んでいます。