修正第 13 条 (1865 年批准)
- 米国における奴隷制度と非自発的奴隷制度は廃止されました。
- 正式に有罪判決を受けた犯罪に対する罰としての場合を除き、人を拘束する行為を禁止する。
- 人種や以前の奴隷状態に関係なく、すべての人々が法の下で平等な保護を受ける権利があることを保証します。
修正第 14 条 (1868 年批准)
- 定義された市民権:元奴隷を含む米国で生まれたか帰化したすべての人は市民であり、平等な保護と適正手続きを受ける権利があると宣言することにより、アフリカ系アメリカ人の市民権を否定したドレッド・スコット対サンドフォード最高裁判所の判決を覆した。法律の下で。
- 平等保護条項:国家は、アフリカ系アメリカ人を含むすべての国民に対して法の下で平等な扱いを確保するため、「管轄区域内での法による平等な保護」をいかなる人に対しても拒否することを禁止する。
- 特権および免除条項:旅行の権利、契約の権利、法廷で訴訟を起こす権利、および基本的な市民的自由の権利を含む、国家による侵害に対する市民権の特定の基本的な特権および免除を保証します。
修正第 15 条 (1870 年批准)
- 投票権:国家が人種や肌の色に基づいて国民から投票権を剥奪することを禁止します。
- 選挙権をアフリカ系アメリカ人男性に拡大し、数百万人の解放奴隷に選挙権を与え、彼らが民主化プロセスに参加できるようにする。
- 選挙権は、人種、民族、または以前の奴隷状態に関係なく、すべての男性国民に拡大されました。
これらの修正は大きな進歩を示しましたが、アフリカ系アメリカ人が直面しているあらゆる形態の差別と不平等を解消したわけではないことに注意することが重要です。人種平等を推進し、13 世紀、14 世紀、15 世紀によって保障された権利と保護を完全に確保するには、追加の公民権闘争、社会運動、そして 1964 年の公民権法や 1965 年の投票権法などのさらなる立法が必要でした。修正。