修正第 2 条の文言は次のとおりです。
「よく規制された民兵は、自由国家の安全に必要であり、国民が武器を保持し携帯する権利を侵害してはならない。」
この文書の解釈の 1 つは、武器を所持する権利は民兵組織のメンバーにのみ認められるというものです。しかし、この文脈における「人民」という表現は民兵組織のメンバーだけではなく、すべての国民を指すと主張する人もいます。
「よく規制された民兵」という言葉の意味についても議論がある。この言葉は政府が管理する民兵組織を指すと考える人もいますが、国民が自主的に組織する民兵組織を指すと考える人もいます。
憲法修正第 2 条の意味をめぐる議論は長年にわたって続いており、この問題については明確な合意はありません。しかし、武器を持つ権利がどの程度まで保護されるべきかについて建国の父全員が同意したわけではないことは明らかである。