1.推定無罪 :
刑事司法の基本原則の 1 つは、法廷で有罪が証明されるまでは、個人は無罪と推定されるということです。これは、立証責任は検察側にあり、被告人は無罪を証明する必要がないことを意味します。
2.公正な裁判を受ける権利:
犯罪行為で告発された個人は、公正かつ公平な裁判を受ける権利を有します。これには、法廷に出廷する権利、弁護士の代理人となる権利、証人に反対尋問する権利、弁護側を提出する権利が含まれます。
3.適正な手続きを行う権利:
適正手続きとは、刑事手続きの公平性を確保するために従わなければならない法的手続きと保護措置を指します。これらの保護には、容疑について知らされる権利、弁護士に相談する権利、証人に対峙する権利、迅速な公開裁判を受ける権利が含まれます。
4.黙秘権:
個人には黙秘し、法廷で自分に不利な発言をしない権利があります。この権利は個人を自己負罪から保護し、法執行機関に相談する前に弁護士に相談することを可能にします。
5.不法な捜索や押収に対する保護:
個人は、法執行機関による不当な捜索や押収から保護される権利を有します。この権利により、違法に取得された証拠が法廷で彼らに不利に使用されることがなくなります。
6.弁護士に依頼する権利:
犯罪行為で告発された個人は、弁護士の代理人を務める権利を有します。弁護士を雇う余裕がない場合は、裁判所が弁護士を任命します。弁護士は、法的アドバイスを提供し、法廷で個人を代理し、個人の権利が確実に保護されるようにすることができます。
7.迅速な裁判を受ける権利:
個人は、長期にわたる拘禁を回避し、できるだけ早く汚名を晴らす機会を確保するために、迅速な裁判を受ける権利を有します。迅速な裁判の具体的な期間は管轄区域によって異なりますが、米国憲法修正第 6 条はこの権利を保証しています。
8.控訴する権利:
犯罪で有罪判決を受けた個人は、その判決に対して上級裁判所に上訴する権利を有します。これにより、彼らは裁判の公平性に異議を唱え、有罪判決を覆すことを求めることができます。
これらの権利は、刑事司法制度における正義、公平性、適正手続きの原則を守るために不可欠です。これらは、個人の権利とシステム自体の完全性の両方を保護します。