* 彼らは権利章典が州政府の権限を制限することを恐れたのです。 一部の州は、権利章典によって国教の制定や特定の集団を差別する法律の可決などの特定の行動が妨げられるのではないかと懸念していた。 * 彼らは、憲法がすでに個人の権利を十分に保護していると信じていました。 一部の州は、憲法自体にすでに個人の権利を保護するのに十分な文言が含まれており、権利章典は不要だと主張した。 * 彼らは連邦政府による権力乱用の可能性を懸念していました。 一部の州は、連邦政府が権利章典を利用して国政に干渉したり、個人の権利を剥奪したりする可能性があると懸念した。 * 彼らは連邦政府に権利章典を解釈し施行する権限