2.王立総督および植民地議会: 各植民地には英国王室によって任命された総督がいた。知事は植民地の行政や法執行の監督を含む広範な権限を持っていた。一部の植民地には選挙による議会や立法府もあり、知事の承認を条件として現地の法律を可決し、税金を徴収することができた。
3.独自のコロニー: いくつかの植民地は国王によって個人または所有者のグループに与えられました。これらの所有者は、知事の任命、裁判所の設置、法律の制定など、植民地を統治するための広範な権限を持っていました。
4.限定された自治: イギリス政府は植民地に対する最終的な管理を維持しましたが、しばしばある程度の自治を認めました。彼らは入植者に現地の制度を発展させ、現地の状況に適した決定を下すよう奨励した。
5.ナビゲーション行為: これらの法律は大英帝国内の貿易を規制し、特定の商品は英国の船でのみ輸出入できることを義務付けていました。これによりイギリスの商人と海運権益が保護されました。
6.貿易委員会: この機関は貿易の規制と植民地の管理を担当していました。政策を定め、植民地の管理を監督し、イギリス政府に直接報告しました。
7.英国の植民地エージェント: 一部の植民地はロンドンに代理人を置き、彼らの利益を代表し、彼らの懸念を英国議会や政府に聞いてもらうよう働きかけました。
8.王室の指示: 総督には国王から、植民地を統治する際の権限、義務、責任を概説する指示が与えられました。これらの指示はしばしば彼らの権限を制限し、イギリスの政策に従って行動することを保証しました。
9.植民地憲章: 一部の植民地は国王によって付与された憲章によって設立され、植民地の権利と特権、および植民地政府の権限が定義されました。
10.貿易と通商に対する王室の統制: イギリス政府は、良好な貿易バランスを維持し、イギリス経済の利益を最大化することを目的として、植民地での貿易と商業を厳しく規制しました。