1. 適正手続きの拒否 :強制捜査は令状も法的正当性もなく実行された。犯罪行為の証拠がないまま逮捕・拘留され、その多くは裁判も弁護士の面会も受けられずに長期間拘留された。これは、合衆国憲法修正第 5 条および第 6 条で保証されている適正手続きと公正な裁判を受ける権利を侵害するものでした。
2. 差別と偏見 :パーマー襲撃では、外国生まれの個人、特に過激な政治運動に関与することが多かった東ヨーロッパと南ヨーロッパからの移民が不当に標的とされました。この差別的行為は、法に基づく平等な保護の原則と、国家が法の正当な手続きなしに生命、自由、財産を剥奪することを禁じている憲法修正第 14 条に違反した。
3. 言論と結社の自由 :強制捜査は、特に労働組織者や政治的反体制派の間で、言論と結社の自由を抑圧することを目的としていた。たとえ違法行為に関与していなかったとしても、労働組合への加入や左翼政治団体との関わりというだけで多くの個人が標的となった。これは、言論と集会の自由に対する憲法修正第 1 条の権利を侵害しました。
4. 拘留と国外追放 :パーマー襲撃では、何千人もの人々が逮捕され、過密で不衛生な環境で拘束されました。その後、多くの人が適切な法的手続きを経ずに強制送還され、あるいは拘禁に異議を唱える機会も与えられなかった。この恣意的な自由の剥奪は、彼らの適正手続きと移動の自由に対する権利を侵害した。
パーマー襲撃は、米国における公民権と憲法上の自由に対する重大な侵害でした。これらはパーマーの手法に対する広範な批判につながり、最終的には彼らを煽った赤狩り感情に対する反発に貢献した。