国民主権: 政府は国民によって創設され、その権力は国民から得られるという考え方。
個人の自由: 各個人には政府が侵害できない特定の基本的な自由と権利があるという考え。
権力の分立: 政府の 3 部門である行政府、立法府、司法部門は、いずれか 1 つの部門が強力になりすぎることを防ぐために、別々の権限と責任を持たなければならないという考え。
チェックアンドバランス: 政府の各部門は、力の均衡を維持し、ある部門が他の部門を支配することを防ぐために、他の部門の力を制限する能力を持たなければならないという考え。
司法審査: 議会が可決した法律が憲法に違反する場合、裁判所は違憲であると宣言する権限を有するという考え方。