1. 憲法修正第 1 条 (1791 年): 言論、宗教、集会の自由を保障する憲法修正第 1 条は、最高裁判所の判決によって動機付けられたものではありません。代わりに、それは個人の自由を保護し、連邦政府の権限を制限することを目的とした一連の修正である権利章典の一部でした。
2. 憲法修正第 13 条 (1865 年): 奴隷制度を廃止する憲法修正第 13 条は、最高裁判所の判決に対する反応ではありませんでした。これは南北戦争と米国における長年の奴隷制問題に対する極めて重要な対応でした。
3. 憲法修正第 15 条 (1870 年): 人種に基づく投票権の否定を禁止する修正第 15 条は、特定の最高裁判所の判決の結果ではありません。これはアフリカ系アメリカ人の平等な投票権を確保するためにレコンストラクション時代に導入されました。
4. 憲法修正第 19 条 (1920 年): 女性の参政権を認める憲法修正第 19 条は、裁判所の判決に対する反応ではありませんでした。これは女性の選挙権を求める参政権運動の結果だった。
5. 憲法修正第 26 条 (1971 年): 選挙権年齢を 21 歳から 18 歳に引き下げる憲法修正第 26 条は、最高裁判所の判決によって引き起こされたものではありません。この制度は、ベトナム戦争と、若者は国に奉仕できる年齢に達しているため、選挙権を与えられるべきであるという信念によって推進されました。
これらは、最高裁判所の判決が直接のきっかけではなかった修正のほんの一例です。一部の改正は判例や論争の影響を受けたものですが、多くはより広範な社会問題、政治的考慮、国家の価値観の進化によって推進されました。