二院制議会:
- この妥協により、上院と下院からなる二院制議会が創設されました。
上院 (平等な州代表):
- 上院は、人口に関係なく、各州から同数の上院議員を擁することになる。
- 各州に 2 人の上院議員が配置され、最小の州であっても上院で平等な発言権が確保される。
下院 (人口に基づく代表):
- 下院は人口に基づくことになる。
- 下院における各州の代表者は、定期的な国勢調査によって決定される人口に比例します。
- これにより、より人口の多い州には、より大きな人口規模を反映して、より多くの議員がいることが保証されました。
権力と人口のバランス:
- 議会を異なる代表形態を持つ 2 つの院に分割することで、大国の利益と小国の利益のバランスをとる妥協案が得られた。
- 大規模な州は、人口に基づいてより大きな影響力を与える下院の比例代表制に満足していました。
- 小州は、立法過程での影響力と発言権が保証された上院での平等な代表制に満足していた。
奴隷人口に関する妥協:
- この妥協案は、代表目的で州の人口を決定する際に奴隷をどのように数えるかという物議をかもした問題にも対処した。
- 「5 分の 3 の妥協」は、下院での代表と課税の目的で、奴隷化された人口の 5 分の 3 をカウントすることを規定しました。
全会一致の同意:
- 小国の懸念をさらに和らげるために、大妥協では憲法改正など特定の重要な決定について全州の全会一致の同意が必要となった。
「大妥協」は、大規模な州と小規模な州の間の溝を埋めるのに役立つ巧みな政治的駆け引きであり、憲法制定会議の前進を可能にし、最終的には合衆国憲法の批准につながりました。議会の二院制は今日まで存続しており、連邦政府内のすべての州の多様なニーズと利益に対応するバランス機構として機能しています。