行政府の権限の欠如:この条項では独立した行政府を確立していないため、法律や規制の執行が困難になっています。議会議長の権限は限られており、独立して行動することはできなかった。
一院議会:議会は一院制であり、つまり一院しかありませんでした。そのため、派閥や利益団体の影響を受けやすくなり、しばしば行き詰まりや無策につながった。
課税権限の制限:議会は個人や州に直接税金を課すことはできません。代わりに、各州からの自発的な拠出に頼らなければならなかったが、政府の財政需要を満たすには不十分であることが判明した。
通商を規制できない:この条項は議会に州間通商または国際通商を規制する権限を与えていないため、州間の通商紛争や経済連携の欠如が生じた。
条約を締結する権限がない:連邦議会には外国と交渉し、条約を批准する権限がありませんでした。これは、国家が外交関係を効果的に行う能力を妨げた。
条項改正の困難さ:条項の改正には全州の全会一致の承認が必要であり、弱点に対処し、統治文書に必要な変更を加えることが事実上不可能となっていた。
州政府への依存:この条項は権限の大部分を個々の州に委ねており、州間の結束と協力の欠如につながりました。このため、中央政府が国内の問題や懸念に効果的に対処することが困難になった。
これらの非効率性の結果、連邦会議は国を効果的に統治し、州間の統一を維持するのに苦労した。この条文の弱点は、最終的に 1789 年のアメリカ合衆国憲法に基づくより強力な中央政府の形成につながりました。