※国際連盟規約で認められた民族自決の原則(第22条、第23条)。
* 民族的および国家的考慮に基づいて創設された新しい国家:ポーランド、チェコスロバキア、ハンガリー、オーストリア、ユーゴスラビア、フィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニア。
* これらの新しい州における少数民族の言語的、宗教的、市民的、文化的権利を保護するために署名された少数民族条約。
* シュレースヴィヒ、アレンシュタイン、マリエンヴェルダー、上シレジアなど、特定の係争地域で国民投票が行われ、国家への所属を決定。
* 旧ドイツ植民地とオスマン帝国植民地に対して最終的に自治と独立を準備することを目的として設立された国際委任統治(規約第 22 条)。
マイナスの影響:
- 特定の場合における自己決定の無視:
フランスは国民投票なしにアルザス・ロレーヌを併合した。
イタリアは、イタリアの約束と大多数のドイツ語話者の希望を無視して、南チロル(アルト・アディジェ)を併合した。
ポーランドやチェコスロバキアなどの一部の新興国家の国境は、民族の現実をあまり考慮せずに引かれており、その結果、かなりの少数派の人々が含まれることになった。
- 不完全な申請:東ヨーロッパ以外の多くの国は民族自決を認められませんでした。戦勝国の植民地所有物は植民地のままでした。
- この条約でドイツに課せられた厳しい規定と戦争罪条項は、ドイツ国民の間に憤りや不公平感を生み出し、ドイツ民族の自決という考えを損なった。
- 国際連盟には少数民族条約を執行する効果的なメカニズムが欠けていた
全体として、ベルサイユ条約は国際外交に自決の原則を導入しましたが、ヨーロッパ以外の人々に対する自決の否定を含め、その不完全かつ不均等な適用は不満を引き起こし、後年に表面化する緊張の一因となりました。