1. 正義の集中化: ヘンリー 2 世は王立法廷を設立し、裁判を審理するために王国中を旅する巡回裁判官を設置しました。これにより司法行政が集中化され、より一貫性のあるものとなり、地方領主の権力が低下し、国王の権威が増大した。
2. 慣習法: ヘンリー 2 世の司法制度はまた、過去の先例に基づいて王国全体に適用される法体系であるコモンローの発展にもつながりました。これにより、法律はより予測可能で公平なものとなり、人々が私的な手段ではなく王立法廷で正義を求めることが奨励されました。
3. 陪審員: ヘンリー 2 世は刑事事件に陪審員の制度を導入しました。陪審は法廷で提出された証拠に基づいて評決を下すことを宣誓した地元住民で構成された。これにより庶民に司法行政における発言権が与えられ、地方領主の権力はさらに低下した。
4. ロイヤル収入: 王宮は手数料と罰金を通じて国王に収入をもたらした。これにより国王の財源が増加し、男爵たちの支援への依存度が低くなりました。
5. 王室の権威の強化: ヘンリー 2 世の革新的な司法制度は、司法を集中化し、慣習法を発展させ、陪審を利用し、収入を生み出すことによって王室制度の成長に貢献し、国王をイングランドの最高権威者にすることに貢献しました。