これにより、英国商人は中国にいるときに英国法に基づいて裁判を受ける権利が与えられた。これは、英国の商人が厳しく予測不可能な可能性がある中国の法律の適用を受けないことを意味するため、重要でした。
5 つの条約港
これらには広東、厦門、福州、寧波、上海が含まれ、外国貿易に開放されました。これは、英国の商人が中国の商人や他の仲介業者を通さずに中国と直接取引できるようにするため、特に重要でした。
クーリー貿易:
イギリス植民地で働くための中国人労働者の貿易。中国は協定の条件に基づき、クーリー貿易の有効性を認めることを余儀なくされた。
最恵国待遇 (MFN) ステータス:
これは、中国が英国に与えたのと同じ貿易特権を他の外国勢力にも提供しなければならないことを意味した。これにより、英国の商人が他の国の競争相手と比べて不利な立場に置かれないことが保証されました。