1. 鞭打ち :これは、不服従や無礼などの軽微な違反に対する一般的な懲罰形式でした。子供たちは通常、親または教師によって棒、ストラップ、または鞭で鞭打たれます。
2. むち打ち :これはより厳しい刑罰であり、窃盗や破壊行為などのより重大な犯罪に限定されていました。子どもたちはしばしば公共の場で鞭や鞭で打たれ、刑罰の重さは犯罪によって異なる可能性がありました。
3. 投獄 :特に自分自身や他人に対する危険があるとみなされた場合、子供もさまざまな犯罪で投獄される可能性があります。これには、ダンジョン、塔、またはその他の種類の刑務所への監禁が含まれる場合があります。
4. 溺れる :これは極端な刑罰であり、通常、殺人や魔術などの重大な犯罪を犯した子供に与えられます。子供たちは川、池、その他の水域で溺れてしまいます。
5. 切断 :場合によっては、子供たちは罰として、手、耳、鼻を切り落とされるなど、切断される可能性があります。これは多くの場合、懲罰と抑止の一形態として行われました。
6. 恥をかく :子どもたちは、看板の着用を強制されたり、街中をパレードさせられたりするなど、恥ずべき儀式にさらされる可能性もあります。これは多くの場合、子供に屈辱を与え、犯罪を繰り返さないようにするために行われました。
7. その他の罰 :他の形式の罰としては、隅に立たせたり、水に浸かった椅子に座らせたり、食事や特権を剥奪したりすることが含まれる可能性があります。
幼少期の概念と子供の扱いは中世を通じて大きく異なり、これらの刑罰は必ずしもすべての文化や地域で普遍的または一貫して適用されたわけではないことに注意することが重要です。