歴史物語

サヴォイ家はイタリア銀行が保管していた王冠の返還を望んでいた

サヴォイ家はイタリア銀行が保管していた王冠の返還を望んでいた

サヴォイ家は、イタリア銀行に保管されている「王冠の宝石」を自分たちのものであると主張して欲しがっていた。

そこで、それらの宝石が誰に属しているのか、そして旧王家からの要求に正当性の根拠があるのか​​を理解するために、それらの宝石について歴史的な議論をしてみましょう。

「王冠の宝石は誰のものか」という質問に対する最短の答えは、実際、それらの宝石は王室のものであり、支配者家族や王冠をかぶった人々のものではない、したがって彼らの主張は次のとおりである、と私は述べます。違法な。

この主張は法律から始まり、文書から始まり、特に君主制イタリアにおいて非常に重要な文書、 すなわち アルベルティーヌ法 から始まります。 、 イタリア王国憲法

この法令には、王冠と王冠の宝物について書かれた第 19 条と第 20 条の 2 つの条項があります。

完全を期すために、私はそれらをあなたに報告しますが、ここをクリックすることでそれらを信頼できない場合は、アルバーティーン法の全文が掲載されている上院のウェブサイトに送り返されます。たったの9ページです。

美術。 19. - 国王の財産は、過去 10 年間の平均から得られるものであるため、現在の王国の間は維持されます。国王は引き続き王宮、別荘、庭園、およびその属領のほか、国王に属するすべての動産を使用することができ、責任ある大臣が熱心に目録を作成することになる。将来的には、前述の寄付金は、国王が玉座に到着した後の最初の立法府から各王国の存続期間にわたって設立されることになります。

第 20 条 - 国王が現在自分で所有している資産に加えて、国王の私的財産もまた、国王が治世中に後に対価または無償で取得できる財産を形成します。国王は、利用可能な金額を制限する民法の規則に拘束されることなく、ライブ行為と遺言の両方によって個人の財産を処分することができます。残りの部分では、国王の財産は国王自身の財産を管理する法律の対象となります。

ご覧のとおり、これらの記事は、物体としての王冠とそれに付随する王冠の宝石は国王に与えられ、王はそれを処分できるが、その財産は当時王国であった国家に属することを確立しています。 。イタリアの。

アルベルティーノ法は、国王が王国の管理者であると規定しているが、アルベルティーヌ法は絶対君主制ではなく近代王国の法規、憲法であるため、王国の所有者ではない。しかし、彼の記事では、この訴訟にはあらゆる限界があるにもかかわらず、イタリア国民の主権が認められており、それは主題ではなくなっている。

19 世紀後半に流行した言葉を借りれば、国王は統治しますが統治はしません。

もっと簡単に言うと、王冠は君主制における主権を表しており、アルベルティーン法は主権が国民に属し、国民が議会を通じて国王に「与える」ことを定めている。

これは、君主制が議会で強制可決されることを意味しており、この可決は 1861 年 3 月 17 日の法律でイタリア王国の実際の誕生を示すものであり、本文は

となります。
Il Re Vittorio Emanuele II assume per sè e pei suoi successori il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti dal Governo mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Torino addì 17 marzo 1861.

したがって、イタリア王国では、王冠とそれに付随する宝石が国王に与えられますが、君主制が消滅するとどうなるでしょうか。

1946年の国民投票中、イタリア国民はアルベルティーヌ法によって認められた「憲法上の」権利を行使するよう求められ、そのため君主制を更新するか、主権(そして王冠とともに)を取り戻してそれを行使するかを決定するよう求められた。異なる形態、共和国の形態。

私たちは住民投票の結果、共和国が勝利し、王政が解体されたことを知っています。この記事では、その方法と理由についても説明します。

その後、46 年の国民投票により国王は国民に返還され、憲法第 1 条を言い換えれば主権を有する議会制共和制を生み出したことを考慮して、国民は議会への一時寄附(5 年間)として国王を委任した。それは立法を求められた議会を通じてそれを行使する人々のものである。

しかし、王冠の宝石の話に戻りますが、サヴォイア家がその称号を剥奪され、国王が王冠の担い手でなくなったとき、国王はその財産であるそれらの宝石を使用する権利も失いました。前述の法王の第 19 条と第 20 条を思い出します。アルベルティーノ法では、彼らは王冠保持者ではなく「王冠」に属し、イタリア王国に属していました。

したがって、私たちは、イタリア王国の王冠の宝石はサヴォイア家のものではなく、イタリア国家に属し、今もイタリア国家に属していると言って、この冒険を終えます。