アジアの歴史

御成敗式目とは?いつ・何のために作られたのか、制定の背景と内容を解説

平安時代、貴族は武士を雇い従えていましたが、時代の終わりには平清盛のように大きな力を持つ武士が現れ、中央政権を掌握するようになりました。

やがて武士同士の権力争いが激化し、1180年(治承4年)には源氏と平氏が争う源平合戦(治承・寿永の乱)が勃発。勝利した源頼朝によって鎌倉幕府が開かれます。

日本初の武家政権である鎌倉幕府にとって、武士(御家人)をまとめるための共通の基準が必要不可欠でした。そこで幕府の中核を担っていた執権・北条氏によって、武士(御家人)のための法「御成敗式目」が制定されることになります。

この記事では、後の室町幕府や江戸幕府にも大きな影響を与えた「御成敗式目」について詳しく解説します。

御成敗式目とその制定の背景

御成敗式目は、源頼朝以来の先例や武士社会の慣習・実情を取りまとしたもので、1232年(貞永元年)に制定された日本初の武家法です。

三代執権・北条泰時を中心として御家人向けに制定され、全国の守護を通じて各地へ通知されました。

承久の乱が変えた東西分裂の状況

鎌倉幕府が成立した当初、幕府は東日本を支配し、西日本は朝廷が支配するという東西分割統治の状態が約30年間続いていました。

この状況を一変させたのが承久の乱です。朝廷側の後。朝廷側の後鳥羽上皇が鎌倉幕府に対して挙兵しましたが、二代執権・北条義時率いる幕府軍に敗れ、後鳥羽上皇は隠岐島へ配流されました。

承久の乱に勝利した鎌倉幕府は支配を全国へ拡大し、朝廷への介入を強めていきます。

「法」の不在がもたらした統治の問題

全国的な支配を広げた鎌倉幕府ですが、幕府成立以来、武家社会には「法」と呼べるものが存在していませんでした。

承久の乱以降、御家人や地頭と、荘園・国衙領の領主や住民との間で紛争が頻発するようになります。

現代でも地域によって生活様式が異なるように、ましてや鎌倉時代ともなれば、慣習も方言も倫理観も地域ごとに大きく異なり、紛争が起きるのは当然のことでした。同じ罪でも、地域によって有罪になったり無罪になったりすることさえあったようです。

こうした状態が続けば、支配地域で不正が横行し、住民の反乱につながりかねません。御成敗式目は、こうした統治上の問題を解決するために作られたのです。

御成敗式目の内容

制定当初の御成敗式目は31か条で構成されていましたが、時代とともに追加され、最終的に51か条からなる武家法となりました。式目は主に幕府の支配下にある御家人に適用されています。

  • 制定の目的…御家人と荘園領主との紛争に対する公正な裁定基準を示すこと
  • 法の適用範囲…御成敗式目は武士のための法であり、北条泰時自身が「公家法を否定するものではない」と述べている

幕府の支配力が強まるにつれ、適用範囲は拡大していきました。

特に注目すべき5つのポイント

  1. 守護の権限(大犯三箇条:京都大番役への御家人の催促、謀反人・殺害人などの犯罪の取締り)と、地頭の権限(年貢の徴収)が定められた
  2. 守護や地頭が不正を行った場合、職を解任・処罰することが定められた
  3. 幕府は御家人の所領内での裁判に介入しないことが定められた
  4. 源頼朝と北条政子から与えられた土地は、どのような訴えがあっても没収されないと定められた
  5. 20年以上実効支配していれば、書面上の所有者が違っても返還義務はないと定められた

順に説明します。

  1. 守護の権限を定めたものは「大犯三箇条」と呼ばれ、それ以外の権限の越権行為は禁止されました。
  2. 守護が許可なく他人の所領を押収したり、地頭が徴収した年貢を納めなかったりした場合には処分すると定められています。
  3. 御成敗式目は幕府が御家人のために定めたものであり、御家人の所領内で起こる私的な裁判には幕府は関与しないとされました。
  4. 4と5は裁判の大前提として定められたもので、土地所有の実情に合わせて法が調整されています。

土地紛争に時効(20年)を認めたことは、当時としては画期的な出来事でした。

また、先祖伝来の土地であっても、子が不忠であれば取り戻せるという「悔返し」が認められていました。これは武士に特有の慣習です。

さらに、守護と地頭の職務内容も明確に定められました。守護は各国に一人置かれ、職務は京都大番役(京都での警備勤務)の催促と、大犯三箇条とされる謀反人・殺害人の検断(逮捕)に限られました。一方、地頭は各荘園や国衙領に置かれ、年貢の徴収と警察業務を行うことが職務と定められています。

その後も追加法である「式目追加」が出され、本文に加えられていきました。

御成敗式目がその後の武家政権に与えた影響

御成敗式目は日本の法に多大な影響を与えました。法の適用は当初武士に限られていましたが、鎌倉幕府の勢力拡大とともに適用範囲は広がっていきます。

その公正な精神は後世に受け継がれ、鎌倉幕府滅亡後も、室町幕府の創始者・足利尊氏が御成敗式目を受け継ぎました。その後、室町幕府は建武新政期以降の法令を「建武以来追加」として御成敗式目に加えています。

必要性から急遽作られたように見える御成敗式目ですが、条文をよく見ると、現代でも通用しそうな内容も含まれています。

室町時代後半には、戦国大名が自らの領国内で定める「分国法」が生まれました。これも御成敗式目の強い影響を受けている法です。

江戸時代には「武家諸法度」が制定されました。ただし武家諸法度は江戸幕府が大名を統制する意味合いが強く、武士全体のための法とは少し性格が異なります。

これらのことから、武士の法の基本理念は、御成敗式目とその追加法によってほぼ完成していたと言えるでしょう。