アジアの歴史

御成敗式目はいつ、何の目的で作られたのでしょうか? ??

平安時代には貴族が武士を雇って従わせていましたが、末期には平清盛のような権力を持つ武士が誕生し、中央政府を掌握するようになりました。

武士の間で権力闘争が活発化し、1180年には源平VS 平氏[源平合戦]が勃発した。 ] 発生、 源頼朝が勝利 [ 鎌倉幕府 ] 』が誕生しました。

日本初の武家政権であったため、武家(御家人)を団結させるためにはさまざまな基準が必要でした。したがって 権威 は 幕府の中枢を担った ・北条氏 武家(御家人)の法である【御成敗式目】 】を作成しました。

そこで今回は、後の室町幕府と江戸幕府に影響を与えた法律【御成敗式目】をご紹介します。 』について書いていきたいと思います。

御成敗式目とその制定の背景

御成敗式目は源頼朝以来の先例や武家社会の慣習や実態を記したものです。 1232 日本で作られた日本初の武家法規である。

この御成敗式目は三代目の権力者北条泰時のことです。 政府が中心となって制定した御家人の法であり、全国各地の守護を経て僧侶全員に通知されたものである。

鎌倉幕府が成立した当初、鎌倉幕府が東日本を支配し、朝廷が西日本を支配し、日本は約30年間にわたり東西に分割統治されました。

この状況が一変する【承久の乱】 】だった。

朝廷の後鳥羽上皇は鎌倉幕府に対して兵を挙げますが、二代権力者北条義時率いる幕府軍に敗れ、後鳥羽上皇は隠岐の島に流されます。

承久の乱に勝利した鎌倉幕府は全国に支配を拡大し、朝廷の支配を制限した。

鎌倉幕府は全国的にその支配を拡大してきましたが、武家社会における幕府の成立以来、 [が定められていました。 ]そんなことはありませんでした。

承久の乱以降、御家人と国家統治下に地方に赴任した住民との間で法的な争いが生じるようになった。

今でも地域によって生活スタイルに違いがあります。また、鎌倉時代のことですから、地域によって習慣や方言、倫理などが異なり、争いが起こるのも不思議ではありません。

地域によっては同罪が無罪になったようです。

そうなると統治地域に不正が生じ、住民の反乱が起きる。

御成敗式目】 これらのガバナンス問題を解決するために設立されました。 】だった。

御成敗式目の内容

御成敗式目は制定当初は31条から成っていましたが、時代とともに追加され、51条からなる武家法制となりました。

この令は主に幕府支配下の御家人に適用された。

  • 設立目的 …御家人と荘園領主との争いを公正に判断するための基準を示す
  • 法の適用範囲 ... 御成敗式目は武士のための法であり、北条泰時自身も公家法を否定するものではないと述べている。

幕府の統治が拡大するにつれて、その適用範囲も拡大しました。

御成敗式目の最も注目すべき点は...

<オル>
  • 禁制督促(御家人への朝廷の護衛命令)に警護の権限が定められ、反逆者や殺人犯などの犯罪の取り締まり、僧侶の権限が徴収に定められている。年貢
  • 後見人や地頭が不正行為をした場合には、その職を解任し、処分することとした。
  • 御家人の領内における裁判には幕府は介入しないと定めている
  • 源頼朝と北条政子から与えられた土地は、いかなる訴えがあっても没収されません
  • 20 年以上実効支配している場合は、書面上の所有者が異なっていても返還する義務はありません
  • 順番に説明すると…

    <オル>
  • 保護の権限を定めたものを「大盆三箇状」といい、それ以外の権利を超えた行為は禁止されています。
  • 後見人が無断で領地を没収したり、地頭が徴収した年貢を支払わなかったりした場合には処分すると書かれている。
  • 御成敗式目は、御家人に対して幕府が定めたもので、御家人の領内で起こる私的な事件には幕府は関与しないと定められています。
  • 4 と 5 は裁判の大前提として設定されており、法律は土地所有権の実態に合わせて調整されています。
  • 土地紛争に時効を認めるのは大変なことだった。

    たとえ先祖代々の土地であっても、子供が不貞行為をした場合には取り戻すことができる[後悔する権利] 』武士ならではということで認められた。

    また、守護地頭の記事でも書きましたが、守護と地頭の仕事の内容も規定されています。

    守護者は各国に一人ずつ存在するが、三大犯罪者を擁すると言われる京都番役(きょうとばんやく)を督促し、反逆者や殺人犯を逮捕するのが唯一の仕事。地頭は各屋敷や領地に置かれ、年貢の徴収や警察業務を行うことが仕事と記されている。

    その後、追加方式である加式目というものが発行され本文に追加されました。

    御成敗式目はその後の武家政権に影響を与えた

    御成敗式目は日本の法律に大きな影響を与えました。

    この法律は武家に限定されていたが、鎌倉幕府の勢力が強まるにつれて適用範囲は拡大されることになる。

    その公平性は脈々と受け継がれ、鎌倉幕府滅亡後も室町幕府を開いた足利尊氏が御成敗式目を継承しました。その後、室町幕府は室町時代のものを「建武以来の加筆」として御成敗式目に加えた。

    必要に迫られて急遽作られたと思われる御成敗式目ですが、本文をよく見てみると現代でも通用する文章もあるようです。

    室町時代後期には、戦国大名が自領内で分法として定めた法が誕生しました。これも御成敗式目の影響を強く受けた法律です。

    江戸時代には武家諸法度が活躍。 制定されている。

    武家諸法度は江戸幕府が大名を統制するという意味合いが強いので、武士全体の法とは少し違うような気がします。

    これらのことから、武士の基本的な考え方そのものは、御成敗式目とその付加法によってほぼ完成された法であると言える。